低未利用土地等確認書の交付について
- 公開日:
- 更新日:
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の概要
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、令和2年度税制改正により、一定の要件を満たす譲渡を行った場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。
本特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告書に添付する必要がありますが、川崎市では、必要書類のひとつである「低未利用土地等確認書」の交付を行います。
特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ外部リンクで御確認ください。
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の低未利用地等の譲渡
本特例措置の主な適用要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内の低未利用土地等の譲渡であることについて市町村長の確認を受けたこと。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 低未利用土地等及びその上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円(令和5年1月1日以降に譲渡された市街化区域内にある低未利用土地等については800万円)を超えないこと。
(注)上記以外にも適用要件があるため、詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の交付
低未利用土地等確認書の交付を受けられたい方は、以下の(1)から(5)を揃えた書類を2部(正本及び副本)、まちづくり局指導部宅地企画指導課へ提出して申請してください。確認書の交付要件に適合することが確認できた後、副本に市長印を押印して返却いたします。
(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1(DOC形式,65.50KB))
(2)売買契約書の写し
(3)以下の[a]~[c]のいずれかの書類
[a]宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
[b]電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
[c] [a]又は[b]の書類を提出できない場合は、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨の書類 (別記様式[1]-(2)(DOC形式,61.00KB))
等、低未利用土地等であることを容易に認めることができる書類
(4)低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式[2]-1(DOC形式,66.50KB))
、別記様式[2]-2(DOC形式,63.00KB)、別記様式[3](DOC形式,62.50KB)のいずれか)
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合は別記様式[2]-1、宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合は別記様式[2]-2を御提出ください。これらを提出できない場合に限り、別記様式[3]を御提出ください。
(5)申請の土地等に係る登記事項証明書
交付に要する期間
必要書類の提出から交付までは、現地確認等の調査がある為1週間から10日程度を要します。また、提出書類の追加や修正等を要する場合はさらに日数を要しますので、余裕を持って申請してください。
手数料
1件につき300円
窓口
まちづくり局指導部宅地企画指導課(川崎市川崎区宮本町1番地)
電話 044-200-3087
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3087
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50takuki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号119356