人権オンブズパーソンとは?
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人権オンブズパーソンは子どもの権利の侵害と男女平等にかかわる人権の侵害に対して、簡易に安心して相談や救済の申立てができる機関です。市民の人権の擁護者として、公平かつ適切に職務を遂行し、次のようなことを行います。
人権オンブズパーソンは何をしますか?
- 人権の侵害の相談を受けて、助言・支援を行います。
- 人権の侵害についての救済申立てや自己の発意に基づいて、調査や調整を行います。
- 調査や調整を行った結果、次のようなことを行うことができます。
- 市の機関に制度改善の意見表明や是正勧告を行うことができます。
- 市の機関以外の場合には、是正要請を行うことができます。
- 人権に関する課題について意見の公表を行うことができます。
人権オンブズパーソンの意見表明
人権オンブズパーソンの意見表明(PDF形式, 1.68MB)別ウィンドウで開く
人権オンブズパーソンが令和6年5月20日に「川崎市教職員のハラスメントに関する対応に向けた効果的な体制の構築について」意見表明をしました。
人権オンブズパーソンの勧告
人権オンブズパーソンの勧告(PDF形式, 384.55KB)別ウィンドウで開く
人権オンブズパーソンが令和7年3月12日に教育長に対して「体罰及び不適切な指導について」を勧告をしました。
人権オンブズパーソンの活動の流れ図
人権オンブズパーソンの活動の流れ図(PDF形式, 43.70KB)別ウィンドウで開く
人権オンブズパーソンの活動の流れ図です。
どのような相談や救済の申立てができますか?
次のような内容について受付けます。
子どもの権利の侵害(虐待・いじめ・学校や保育園等でのトラブル・体罰・子どもへのセクハラなど)
男女平等にかかわる人権の侵害(性による差別・セクハラ・配偶者暴力(DV)・デートDVなど)
相談や救済の申立てをするにはどうしたらよいですか?
まずは、電話でご相談ください。
相談の方法(相談受付のお知らせページへのリンク)
救済の申立ての方法
- 申立てを行う人の氏名、住所、申立ての原因になった事実及びその事実があった年月日などを記載した書面で行います。決まった書式があります。まずは、ご相談ください。
- 救済の申立てに際しては、川崎市人権オンブズパーソン条例外部リンクをご覧ください。
相談・救済に関する費用はかかりません。
川崎市人権オンブズパーソンによる救済をお考えの保護者の方へ
だれが相談や救済の申立てができますか?
誰でもできます。本人以外の人もできます。ただし、救済の申立ての場合は、人権を侵害されたと思われる人の同意が必要です。
相談したことを周囲に知られませんか?
周囲に知られることはありません。秘密は守ります。安心してご相談ください。
救済の申立てを受けたらすべて調査しますか?
次のことについては人権オンブズパーソンの管轄でないため取り扱うことができません。
(1)判決、裁決等により確定した権利関係に関すること。
(2)議会に請願または陳情を行っていること。
(3)川崎市市民オンブズマンに苦情を申し立てたこと。
(4)人権オンブズパーソンまたは市民オンブズマンの行為に関すること。
次のような場合、原則的には調査を行いません。
(1)上記(1)~(4)に該当するとき。
(2)申立ての原因となった事実のあった日から3年を経過しているとき。
(3)虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
(4)申立ての原因となった事実が市の区域外で生じたものであるとき。
(5)本人以外の人が申し立てた場合で、本人からの同意が得られないとき。
アクセス
川崎駅から約600m
京急川崎駅中央口から約400m 川崎市役所南庁舎17階
お問い合わせ先
川崎市市民オンブズマン事務局人権オンブズパーソン担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-1462
ファクス:044-245-8281
メールアドレス: 75sioz1@city.kawasaki.jp
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