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サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

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動物愛護センター Q&A

  • 公開日:
  • 更新日:

Q1.飼っている動物が迷子になってしまいました。

A

 まずは速やかに動物愛護センターとお近くの地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課及び警察署にご連絡ください。迷子の登録をいたします。

  • 動物愛護センター 044-589-7137
  • 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 044-201-3223
  • 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課  044-556-6681
  • 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 044-744-3271
  • 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 044-861-3322
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 044-856-3270
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 044-935-3306
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 044-965-5164
  • 臨港警察署 044-266-0110
  • 川崎警察署 044-222-0110
  • 幸警察署  044-548-0110
  • 中原警察署 044-722-0110
  • 高津警察署 044-822-0110
  • 宮前警察署 044-853-0110
  • 多摩警察署 044-922-0110
  • 麻生警察署 044-951-0110

 なお、川崎市外で保護された場合はその区域の自治体に収容されます。他都市が隣接している場合は当センターに連絡される際にその旨を申し出てください。

 動物愛護センターに収容された動物を返還する際には、返還費用と飼養管理費が必要になります。

Q2.迷子の動物を保護しました。

A

 Q1と同様に、速やかに動物愛護センター・地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課・警察署にご連絡ください。

Q3.飼育している動物が飼えなくなりました。

A

 飼い主には、動物の終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼ってください。自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合にはインターネットや掲示板などを活用して自分で新たな飼い主を探してください。 

 なお、やむをえない理由で動物を飼い続ける事ができず、どうしても譲渡先が見つからない場合は、事前相談のうえ有料にて動物の引き取る場合もありますが、理由によってはお断りしております。

  1. 事前相談をしないで動物を突然持ち込んだ場合はお断りしています。必ず電話等にて事前にご相談ください。
  2. 一度引き取った動物は、後で返還することはできません。また、お引取り後のお問い合わせには一切応じておりません。
  3. 川崎市内にお住まいの方に限らせていただいております。
    市外にお住まいの方は各自治体へお問い合わせください。
  4. 引取れる動物は、犬・猫・鶏・うさぎ・はと・あひる・その他市長が認める動物です。動物の引取りに際し、以下の手数料が必要です。  
        生後91日以上:4,000円
        生後91日未満:1,000円

Q4.猫が道路で死んでいたのですが。

A

 所有者不明の動物が死亡しているのを発見した場合、その場所を管轄する生活環境事業所へご連絡ください。

 生活環境事業所

  • 川崎 044-266-5747
    管轄区 川崎区
  • 中原 044-411-9220
    管轄区 幸区・中原区
  • 宮前 044-866-9131
    管轄区 高津区・宮前区
  • 多摩 044-933-4111
    管轄区 多摩区・麻生区

Q5.飼っていたペットが亡くなってしまいました。

A 

 当センターでは、ペットの遺体の引取りは行っておりません。
 行政では、生活環境事業所が有料で引取り・火葬を行っています。管轄区の生活環境事業所へご相談ください。(連絡先はQ4をご覧ください。)
 また、民間のペット霊園などをご利用ください。

 犬の場合、登録の抹消が必要となりますので、お住まいの区の地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課までご連絡ください。