よくある質問(FAQ)
個人住民税からの住宅ローン控除について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.27115
回答
平成21年から令和7年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
なお、確定申告や年末調整等で住宅ローン控除額を申告すれば、川崎市への申告は原則不要です。
控除額の計算方法等の詳細については、次の関連するページを御覧ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)
電話:044-200-3882
こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)
電話:044-744-3231
みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)
電話:044-820-6560
しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)
電話:044-543-8958