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よくある質問(FAQ)

公的年金からの個人住民税の引き落とし(特別徴収)制度について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.27122

回答

公的年金からの個人住民税(市民税・県民税)の引き落とし(特別徴収)制度は、平成21年10月から実施されている個人住民税の制度です。

対象となる方は、個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方となります。

 

年金所得者で個人住民税が課税されている方は、これまでは納付書により金融機関等に出向いて納めていただいていましたが、この制度により、納税者が受給される年金から個人住民税が引き落とされることとなります。

このように、公的年金からの個人住民税の引き落とし(特別徴収)制度は、納付方法を「納付書で納める」ことから「年金からの引き落とし」へと変更するものです。

個人住民税の計算方法などについては変更されませんので、年金収入金額及び扶養控除や医療費控除などの所得控除金額がこれまでと同様であれば、これまでどおりの個人住民税の額が課税されることとなりますので、この制度によって、個人住民税の額が増額されることはありません。

公的年金からの個人住民税の引き落とし(特別徴収)の対象となるのは個人住民税のうち公的年金に係る税額分となります。不動産所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税の額については、これまでどおり納付書等で納めていただくこととなります。

なお、公的年金から個人住民税を特別徴収により納付していただく場合、年度の途中で、給与からの個人住民税の引き落とし(特別徴収)を始めることはできませんので、御了承ください。

公的年金からの個人住民税の引き落とし(特別徴収)制度の詳しい内容につきましては、「関連するホームページ」を御覧ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958