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よくある質問(FAQ)

個人住民税のふるさと納税制度を利用した場合に控除される寄附金額の上限額を知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.71860

回答

ふるさと納税は、寄附を行った年の翌年度の個人住民税から税額控除を受けられる制度です。したがって、寄附を行う時点では、翌年度の個人住民税の所得割額が確定していないため、ふるさと納税額の控除上限額の正確な計算はできません。

ふるさと納税にかかる寄附金税額控除のうち、特例控除額については個人住民税の所得割額の20%が限度となります。個人住民税は今年中の所得や控除等に基づき翌年度課税されるため、今年中のふるさと納税額の控除上限額は、翌年度の個人住民税の所得割額の20%となります。

今年の所得や控除等が前年と変わらない方については、今年度の納税通知書等に記載された個人住民税の所得割額が参考となる場合もありますが、あくまで目安として御覧ください。

なお、寄附を行った年の収入金額や所得控除等の内容を入力していただくことで、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び個人住民税から控除される「ふるさと納税額の目安」を試算することができます。

試算される方は次の関連するページを御覧ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)

電話:044-200-3882

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)

電話:044-744-3231

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)

電話:044-820-6560

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)

電話:044-543-8958