よくある質問(FAQ)
バイクを友人に譲ったのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.125076
回答
原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーについては廃車手続きや名義変更をしていない場合は、引き続きそのまま課税されます。
また、基準日が毎年4月1日となっていることから、それ以降に廃車等の手続き(例えば、5月1日に廃車手続きをした場合など)をしても、その年度は課税されます。
125ccを超える2輪車(軽自動車・小型自動車)については関東運輸局 神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所、3輪・4輪の軽自動車については軽自動車検査協会神奈川事務所で廃車手続きや名義変更をしていない場合は、同様に課税されます。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
かわさき市税事務所 市民税課管理係 電話:044-200-3963
こすぎ市税分室 管理担当 電話:044-744-3222
みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 電話:044-820-6559
しんゆり市税事務所 市民税課管理係 電話:044-543-8957
関東運輸局 神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2036
軽自動車検査協会 神奈川事務所 電話:050-3816-3118