よくある質問(FAQ)
結婚して新居に引っ越した場合の届出方法について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.12374
回答
婚姻届(関連URL参照)に加えて、通常の「住民異動届」の手続きが必要です。 住民異動届には、〔1〕転入届、〔2〕転出届、〔3〕転居届があります。
1 提出書類 :住民異動届
2 届出期間 :移転した日から14日以内(転出の届出はあらかじめすることができます)
3 届出窓口 :住所地の各区役所区民課、支所区民センター
4 届出人 :本人または世帯主(本人または世帯主以外の方が届出る場合は、委任されていることが確認できる資料(※1)が必要となります。ご家族であっても,委任されていることが確認できる資料(※1)が必要となる場合があります)
※1 法定代理人の方は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、法定代理人以外の方は委任状
5 届出方法 :窓口にて直接
6 受付時間 :
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
8 必要なもの:
(1) 次のいずれかの本人確認書類
ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)
イ 健康保険証、健康保険の資格確認書、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点
(2) 転入の場合は、旧住所地の転出証明書
(3) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)又は国民健康保険の資格確認書(加入者のみ)
(4) 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(5) マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
(6) 介護保険被保険者証(被保険者証をお持ちの方のみ)
9 注意事項 :転入届、転居届については、お引越しが終わっていない場合の届出及び郵便等による届出はできません。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
大師支所 区民センター 電話:044-271-0139
田島支所 区民センター 電話:044-322-1970
幸区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122