よくある質問(FAQ)
川崎市では、なぜ「ヘイトスピーチ」という言葉を使わないのですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.126650
回答
「ヘイトスピーチ」という用語は、法律上の定義がなく、その範囲が明確ではないため、人によって解釈が異なることから、川崎市では、国のいわゆる「差別的言動解消法」で定義され、その範囲が明確である「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」という用語を使用しています。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp