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よくある質問(FAQ)

「ヘイトスピーチ」と「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」は、同じ意味ですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.126652

回答

 「ヘイトスピーチ」という用語は、法律上の定義がなく、その範囲は明確ではありません。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」と同じ意味で用いられる場合もありますが、より広く、「憎悪をむき出しにした発言」という意味で用いられる場合もあり、その場合は同じ意味ではありません。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp