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よくある質問(FAQ)
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に関する質問
- 本邦外出身者には、日本人・日本国籍の人は含まれないのですか。[No.126729](2021年03月19日)
- 「ヘイトスピーチ」と「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」は、同じ意味ですか。[No.126652](2021年03月19日)
- 川崎市では、なぜ「ヘイトスピーチ」という言葉を使わないのですか。 [No.126650](2021年03月19日)
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

