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- 川崎市内では、外国や外国人に関する批判は、全て禁止されるのですか。
よくある質問(FAQ)
川崎市内では、外国や外国人に関する批判は、全て禁止されるのですか。
No.126906
回答
この条例では、「本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由として」、「本邦外出身者をその居住する地域から退去させることを煽動し、又は告知するもの」などを対象にしていますが、個別の事案については、「川崎市差別防止対策等審査会」の意見を聴いた上で、市長が、慎重に最終判断を行うことになります。
したがって、日常生活における言い争いや、会員のみの会合、単なる批判、悪口といったものや、歴史認識の表明、政治的な主張などについては、基本的に対象にしていません。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

