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- 地方自治体である川崎市が、インターネット上の投稿などを規制するのは越権行為となるのではないですか。
よくある質問(FAQ)
地方自治体である川崎市が、インターネット上の投稿などを規制するのは越権行為となるのではないですか。
No.128378
回答
この条例のインターネット上の対策は、法的拘束力のある規制ではなく、川崎市域・市民に関係するなど厳格な要件を満たした投稿等に限り、拡散防止措置として、プロバイダ等への削除要請を行うものです。
なお、このようなプロバイダ等への削除要請は、この条例の制定前から、同和問題等において、複数の行政機関が行っています。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

