よくある質問(FAQ)
JR川崎駅の駅前広場等で行われている街頭演説会は条例違反ではないのですか。
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No.128534
回答
駅前広場等で行われている街頭演説会は、市内の公共の場所で行われ、拡声機の使用や掲示物(プラカード等)の掲示がなされている点では、条例第12条の要件の一部を満たしていますが、表現の内容が、条例で対象を限定した(条例第12条各号((1)~(3))に列記した)「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当しない限り、条例違反とはなりません。
この条例の施行から、これまでの間に条例違反の行為は一度も確認されていません。
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