よくある質問(FAQ)
差別的投稿がネット上にたくさんあるのに、プロバイダ等への削除要請を行うための差別防止対策等審査会への諮問がごく一部しかなされないのはなぜですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.131925
回答
この条例では、特定のインターネット表現活動(投稿等)について、川崎市長が条例第17条の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当すると認め、拡散防止措置及び公表をしようとするときに、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴く手続きとなっています。
条例第17条に基づく拡散防止措置の対象は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義に当てはまるもので、かつ、表現の内容が特定の市民等を対象としたものであると明らかに認められるものなどに限定されているため、全ての差別的投稿が差別防止対策等審査会へ諮問されるわけではありません。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
