よくある質問(FAQ)
公共の場所での街頭演説会でヘイトスピーチが行われているのに、条例違反と認定しないのはなぜですか。
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No.133888
回答
公共の場所での街頭演説会については、拡声機を使用する等の要件を満たすほか、表現の内容が、条例第12条で対象が限定された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当しない限り、条例違反とはなりません。
なお、「ヘイトスピーチ」という用語は、法律上の定義がなく、その範囲は明確ではありませんが、この条例は、法律上の定義がある「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について規定しており、この定義に該当しなければ対象となりません。
条例第12条の規定の適用に当たっては、具体的にどのような言動が該当するかについて、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して判断しますが、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害することがないように留意しなければならず、条文に規定しているとおり運用することが求められます。
この条例の施行からこれまでの間に、条例違反の行為は一度も確認されていませんが、市議会での条例の採決の際に付された附帯決議にあるとおり、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるというわけではありません。
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