よくある質問(FAQ)
街頭演説でヘイトスピーチが疑われる事案があれば、市の内部だけで条例に抵触するかを判断せずに差別防止対策等審査会へ諮問するべきではないですか。
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No.133889
回答
この条例では、公共の場所における「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」については、川崎市長が条例第12条の違反があったことを認め、勧告、命令及び公表をしようとするときに、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴く手続きとなっています。
条例第12条は、規制の対象となる差別的言動を限定しているため、全ての差別的言動が差別防止対策等審査会へ諮問されるわけではありません。
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