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よくある質問(FAQ)

街頭演説でヘイトスピーチが疑われる事案があれば、市の内部だけで条例に抵触するかを判断せずに差別防止対策等審査会へ諮問するべきではないですか。

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  • 更新日:

No.133889

回答

 この条例では、公共の場所における「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」については、川崎市長が条例第12条の違反があったことを認め、勧告、命令及び公表をしようとするときに、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴く手続きとなっています。

 条例第12条は、規制の対象となる差別的言動を限定しているため、全ての差別的言動が差別防止対策等審査会へ諮問されるわけではありません。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp