よくある質問(FAQ)
大気汚染防止法のばい煙発生施設の届出について知りたい。
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- 更新日:
No.13239
回答
大気汚染防止法のばい煙発生施設の届出方法については次のとおりです。
1 届出要件
(1) ばい煙発生施設を設置しようとする場合
(2) ばい煙発生施設の追加がなされた際に、すでにその施設を設置していた場合
(3) 設置届出書で届け出た内容を変更しようとする場合(ばい煙発生施設の構造の変更、ばい煙発生施設の使用方法の変更、ばい煙発生施設から発生する排ガスの処理の方法の変更)
(4) ばい煙発生施設を廃止した場合
(5) ばい煙発生施設の届出者の名称または住所、若しくは事業所の名称を変更した場合
(6) ばい煙発生施設を譲渡または借り受けた場合
2 届出書類(上記(1)~(6)に対応)
(1) ばい煙発生施設設置届出書
(2) ばい煙発生施設使用届出書
(3) ばい煙発生施設変更届出書
(4) ばい煙発生施設使用廃止届出書
(5) 氏名等変更届出書
(6) 承継届出書
3 届出時期(上記(1)~(6)に対応)
(1) (1)、(3)については、工事に着手する60日前までに届出
(2) (2)については、政令にそのばい煙発生施設が追加されてから30日以内に届出
(3) (4)~(6)については、使用廃止、変更、承継が行われた日から30日以内に届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境管理課
6 届出者:ばい煙発生施設を設置している事業所の代表者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2506
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30suisin@city.kawasaki.jp
