よくある質問(FAQ)
特定建設作業の届出方法について知りたい。
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No.13278
回答
くい打ち機やさく岩機、バックホウなどの騒音や振動を発生する建設機械を使用してくい打ちや建築物の解体などを行う場合は届出が必要になります。
1 届出要件
【騒音】くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業、びょう打機を使用する作業、さく岩機を使用する作業(移動しながら作業する場合、1日の移動距離が50mを越える場合は届出不要)、空気圧縮機を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)、コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業、バックホウを使用する作業(低騒音型を除く)、トラクターショベルを使用する作業(低騒音型を除く)、ブルドーザーを使用する作業(低騒音型を除く)
【振動】くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業、鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業、舗装版破砕機を使用する作業(移動しながら作業する場合、1日の移動距離が50mを越える場合は届出不要)、ブレーカーを使用する作業(移動しながら作業する場合、1日の移動距離が50mを越える場合は届出不要)
2 届出書類
上記に該当する場合は、「特定建設作業実施届出書」の届出が必要です。
3 届出時期:特定建設作業実施の7日前までに届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境対策部環境保全課
6 届出者 :特定建設作業を実施する元請け業者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
参考情報
工業専用地域における作業、1日で終了する作業については届出の必要はありません。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
環境局環境対策部環境保全課騒音振動担当
電話:044-200-2525
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課騒音振動担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2525
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30hozen@city.kawasaki.jp
