よくある質問(FAQ)
特定建設作業の届出方法について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.13278
回答
くい打ち機やさく岩機、バックホウなどの騒音や振動を発生する建設機械を使用してくい打ちや建築物の解体などを行う場合は届出が必要になります。
1 届出要件
【騒音規制法】
くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業、びょう打機を使用する作業、さく岩機を使用する作業(*)、空気圧縮機を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)、コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業、バックホウを使用する作業(低騒音型を除く)、トラクターショベルを使用する作業(低騒音型を除く)、ブルドーザーを使用する作業(低騒音型を除く)
【振動規制法】
くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業、鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業、舗装版破砕機を使用する作業(*)、ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業(*)
(*)移動しながら作業する場合、1日の移動距離が50mを越える場合は届出不要
2 届出書類
窓口や郵送での紙の申請の場合は、以下の書類の正本とその写しの合計2部を提出してください。
• 特定建設作業実施届出書
• 実施場所の付近の見取図
• 建設工程の概要を示した工事工程表(当該特定建設作業の期間を明示したもの)
※ 許可書の写し(警察署の道路使用許可条件等で、夜間及び日曜日・休日に作業をする場合)
3 届出時期 : 特定建設作業開始の7日前まで ※ 届出日と作業開始日の間を7日間空けることになります
4 届出窓口 : 環境局環境対策部環境保全課
5 届出者 : 特定建設作業を実施する元請負業者
6 届出方法 : 「オンライン手続かわさき」による電子申請、窓口、郵送
7 開庁時間 : 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
参考情報
届出対象外
・工業専用地域における作業
・工事期間中に1日で終了する作業
※ ただし、特定建設作業を工事期間中に合計2日以上実施する場合には届出が必要です。
関連する資料
特定建設作業実施届出書(DOCX形式, 38KB)こちらの様式で騒音規制法・振動規制法に基づく届出を1つの様式で行えます。
特定建設作業実施届出書(PDF形式, 106KB)別ウィンドウで開くこちらの様式で騒音規制法・振動規制法に基づく届出を1つの様式で行えます。
特定建設作業実施届出書の記載例(PDF形式, 435KB)別ウィンドウで開く
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課騒音振動担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2525
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30hozen@city.kawasaki.jp

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全