よくある質問(FAQ)
犬を飼う場合の手続きや相談窓口を知りたい。
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No.13413
回答
狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した犬は、居住している市区町村に登録を行い、交付された鑑札を装着しなければなりません。
ただし、川崎市では、環境大臣指定登録機関にマイクロチップ情報の登録等をした91日齢以上の犬については、区役所衛生課における犬の登録手続きが不要となり、装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、犬に鑑札を装着する必要がなくなります。
詳しくは関連するページ「犬と猫のマイクロチップ装着等に関する新しい制度について」をご確認ください。
また、生後90日を経過した犬は、犬の登録に加えて、年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
犬の狂犬病は、日本では、昭和31年以来発生がありませんが、世界各国ではまだ猛威を奮っており、毎年およそ5万人が死亡しています。発症すれば100%死に至る病気であり、注意が必要な感染症です。
予防注射を徹底し、この恐ろしい感染症から自分たちと愛犬を守りましょう。
1 狂犬病予防注射
(1) かかりつけやお近くの動物病院で受け、注射後は、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
狂犬病予防注射済票の交付は、区役所衛生課の窓口及びオンラインでご申請いただけるほか、「狂犬病予防注射済票交付動物病院(末尾に掲載の一覧参照)」では、注射後に即時交付を受けらることが可能です。
(2) 犬の首輪などには鑑札(マイクロチップが鑑札とみなされている場合を除く)と注射済票を必ず付けておきましょう。住所が変わった場合や犬が死亡した場合は、必ず届出てください。
(3) 注射済票の交付手数料:1頭につき550円
(4) 注射済票を紛失またはき損した場合の再交付手数料:1頭につき340円(衛生課窓口・オンラインのみ)
2 不妊・去勢手術
多頭飼いの場合は、みだりに繁殖し、適正に飼うことが困難とならないように、不妊・去勢手術を受けることを検討しましょう。さまざまな病気の予防にもなります。
3 動物についての相談・苦情
(1) 問合せ窓口:各区役所衛生課
(2) 相談内容:犬の登録や狂犬病予防注射済票について、動物の飼い方についてなど
(3) 相談時間:月曜~金曜 午前8時30分~正午、午後1時~午後5時
(4) 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
4 動物健康電話相談(アニマルフレンドコール)
(1) 相談内容:動物の飼い方、病気、しつけ方など
(2) 相談窓口:公益社団法人川崎市獣医師会
(3) 相談方法:電話のみ
(4) 相談時間:
【昼間】月曜~金曜 午前10時~正午/午後1時~午後4時(祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)
044-744-1482
【夜間】毎日 午後9時~午前0時
044-819-8571
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 衛生課 電話:044-201-3222
幸 区役所 衛生課 電話:044-556-6681
中原区役所 衛生課 電話:044-744-3271
高津区役所 衛生課 電話:044-861-3322
宮前区役所 衛生課 電話:044-856-3270
多摩区役所 衛生課 電話:044-935-3306
麻生区役所 衛生課 電話:044-965-5164
動物愛護センター 電話:044-589-7137
アニマルフレンドコール【昼間】電話:044-744-1482(専用電話)
【夜間】電話:044-819-8571(専用電話)
健康福祉局 保健医療政策部 生活衛生課 電話:044-200-2447
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課動物愛護担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
