よくある質問(FAQ)
小児医療証を使えなかったとき後日申請する方法を知りたい。
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No.12871
回答
神奈川県外の医療機関で受診した場合等、医療証を使うことができないときは、医療機関に医療費をお支払いした後、受診月の翌月以降に、次の申請をしてください。
1 必要なもの
ア 小児医療証
イ 金融機関の預金通帳又は口座番号のわかるもの(医療証に記載のある申請者名義のもの。それ以外の場合は「キ 委任状」が必要です)
ウ 医療機関の領収書(受診者名、診療日、医療機関名、保険医療費の自己負担分がわかるもの)
エ 高額療養費・家族療養付加金等の支給決定通知書又は負担限度額適用認定証(該当の方のみ)
オ お子さまの健康保険の記号・番号及び保険者のわかるもの
お子さまのマイナンバーカード、マイナンバーカードをお持ちでない方は資格確認書等(マイナポータル画面の提示、マイナポータルの健康保険の資格情報画面を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ、有効な健康保険証等が該当します。)
カ 治療用装具等の払戻しの際は、診療年月日が確認できる書類(診断書のコピー等)
キ 委任状(医療証に記載のある申請者名義以外の口座に振込を希望する場合のみ。下記リンク先「県外などで医療証が使えなかったとき等の払戻し(償還払い)の申請について」からダウンロードできます)
2 申請期間
受診した翌月から5年間(例:令和元年4月1日診療分は、令和6年4月30日までに申請)
なお、当該月の医療費に対して、高額療養費等、他の制度の対象となるか否かを確認した上で計算を行うため、受診月の翌月以降の申請をお願いしています。
受診してから5年を過ぎた場合は時効となり、助成できません。
3 申請窓口
各区役所保険年金課後期・介護・医療費助成担当、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)
※郵送での申請も受け付けています。詳しくは以下リンク先をご確認ください。
4 受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分
このよくある質問に対するお問い合わせ先
●問い合わせ先
小児医療証事務処理センター(平日8時30分から17時00時まで)
電話 044-222-6211
●窓口・郵送申請先
川崎区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-201-3277
幸区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-556-6721
中原区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-744-3204
高津区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-861-3175
宮前区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-856-3275
多摩区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-935-3328
麻生区役所区民サービス部保険年金課 後期・介護・医療費助成担当
電話:044-965-5188
こども未来局家庭支援担当 医療費助成担当
電話:044-200-2695
※令和7年1月に、支所窓口は川崎区役所に統合されました。
川崎区にお住まいの方は、川崎区役所にお問い合わせください。
