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よくある質問(FAQ)

建築基準法上の道路種別(道路扱い)について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.11834

回答

建築物を建てる場合、その敷地は建築基準法上の道路に接している必要があります。この道路はどんな道路でもよいという訳ではなく、法的要件を備えていなければなりません。このため建築基準法上の位置付けを調べる必要があります。

建築基準法上の道路種別(道路扱い)は、建築物の計画や不動産の取引を行う上で非常に重要ですので、詳細については、必ずまちづくり局建築審査課の窓口で確認してください。

(電話、ファクス、郵送等ではお答えしておりません。)

※建築基準法上の道路種別(道路扱い)は、ガイドマップかわさきで「試行期間」として公表しております。順次、道路種別について精査しており、あくまで参考図としてご利用ください。

位置指定道路については、ガイドマップかわさき上で道路を選択すると、属性情報、指定道路調書の公開をしているものもあります。

※公道・私道の別、道路の名称の案内は建築審査課の窓口では行っておりません。

公道・私道の別についての問い合わせ先

道水路台帳閲覧窓口

各区役所道路公園センター

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp