- 発表日:
【報道発表資料】 改正住宅セーフティネット法に基づく居住サポート住宅の認定申請の受付がスタートします!
現在、本市では、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)に基づき、居住支援協議会における取組やセーフティネット登録住宅の供給促進など、住宅確保要配慮者の居住の安定に向けた取組を進めています。
この度、賃貸住宅の賃貸人と住宅確保要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備等を目的として、住宅セーフティネット法が改正され(令和6年6月公布、令和7年10月施行)、終身建物賃貸借の認可手続の簡素化や、居住支援法人等と賃貸人が連携して住宅確保要配慮者の入居中のサポートを行う「居住サポート住宅」の認定制度等が創設されるとともに、セーフティネット登録住宅の基準など、既存制度が見直されました。
これを受け、本市においても、住宅確保要配慮者の居住の安定に向け、相談・支援体制の充実、賃貸人や不動産事業者の不安の解消に向けた取組等をより一層進めるとともに、10月1日から居住サポート住宅の認定制度の申請受付を開始します。なお、市ホームページにおいて、認定申請に係る情報を順次公開します。
資料に関するお問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2997
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号180651
