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居住サポート住宅(居住安定援助計画の認定)

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居住サポート住宅とは

居住サポート住宅は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等が賃貸住宅のオーナーと連携して入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。

居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により創設され、令和7年10月1日から開始されます。

居住サポート住宅をお探しの方へ≪入居者向け≫

居住サポート住宅に関する情報は、居住サポート住宅情報提供システムで検索することができます。

居住サポート住宅情報提供システムは、公開され次第、本ページにて御案内します。

居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ≪事業者向け≫

居住サポート住宅の認定申請もしくは変更申請は、居住サポート住宅情報提供システムから行ってください。

居住サポート住宅情報提供システムは、公開され次第、本ページにて御案内します。

なお、認定を円滑に進めるため、手続きや申請内容の確認を事前相談にて承ります。

申請をご検討されている方は、まずは川崎市まちづくり局住宅整備推進課(044-200-2997)へお電話ください。

居住サポート住宅の主な認定基準

居住サポート住宅の主な認定基準を掲載しています。

詳細な認定基準等につきましては、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」及び「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」等を御確認ください。

事業者・計画に関する主な基準

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を設定して登録申請を行う場合、その範囲が住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして、次の基準に適合するものであること。

・特定の者について不当に差別的なものでないこと。

・入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないこと。

・その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。

(例えば、高齢者の入居を拒まないとしたにもかかわらず、「高齢であり孤独死の不安がある」ことを理由に入居を拒むことや、子育て世帯の入居を拒まないとしたにもかかわらず、「子どもの騒音に不安がある」ことを理由に入居を拒むことは禁じられます。一方、高齢者のみ入居を拒まない住宅とした場合に、入居を希望する高齢者に対して、「収入が低く家賃滞納の不安がある」ことを理由に入居を拒むことは禁じられません。)


川崎市では、以下の表に該当する方を住宅確保要配慮者として定義しています。

川崎市における住宅確保要配慮者の範囲

法律で定められた者

省令で定められた者

川崎市住宅確保要配慮者賃貸住宅

供給促進計画で定める者

低額所得者

外国人

海外からの引揚者

被災者(発災後3年以内)

中国残留邦人等

新婚世帯

高齢者

児童虐待を受けた者

原子爆弾被害者

障害者

ハンセン病療養所入所者等

戦傷病者

子どもを養育している者

DV被害者

児童養護施設退所者

省令で定められた者(⇒)

北朝鮮拉致被害者等

LGBT

犯罪被害者等

住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

刑の執行のため矯正施設に収容されていた者等

指定難病・特定疾患患者

困難な問題を抱える女性

市が必要と認める者

生活困窮者

被災者(発災後、国土交通大臣が定める期間以内)

市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者(⇒)

専用賃貸住宅について

・一の計画につき、最低1戸以上の専用賃貸住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要援助者及びその配偶者等に限定する住宅)を設けなければならない。

・専用賃貸住宅の位置は、居住サポート住宅として認定された住戸の範囲内で変更することができる。


居住サポートに関する主な基準

居住サポートの内容

日常生活を営むのに援助を要する住宅確保要配慮者に対しては、次の3つの居住サポートを提供すること。

(1)安否確認

・1日に1回以上、通信機器の設置等により、入居者の安否確認を行うこと。

(2)見守り

・1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身や生活の状況の把握を行うこと。

(3)福祉サービスへのつなぎ

・入居者の心身・生活状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供や助言を実施すること。

・必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者と接触するための援助を行うこと。


認定申請の際、入居者の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体の担当部署や相談機関)・民間事業者等の一覧である「つなぎ先リスト」を提出してください。

「つなぎ先リスト」の作成にあたっては、令和7年10月1日より本ページにて公開予定の「居住サポート住宅 つなぎ先公的機関等一覧表」を参考としてください。

 

居住サポートの対価

居住サポートの対価が、内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること。

(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む。)


住宅に関する主な基準

規模

(1) 新築住宅※とする場合((3)の場合を除く。) 25平方メートル以上

(2) 既存住宅※とする場合((4)の場合を除く。) 18平方メートル以上

(3) 共用部分に台所等を備える一部共用住宅とする場合((4)の場合を除く。) 18平方メートル以上

(4) 既存住宅かつ一部共用住宅とする場合 13平方メートル以上

(5) 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅(以下「シェアハウス」という。)とする場合

・専用居室 9平方メートル以上(ただし1室1名)

・住棟全体 15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上 等

【ひとり親世帯向けシェアハウスの場合】

・専用居室 12平方メートル以上

(ただし、住宅全体の面積が15平方メートル×B+24平方メートル×C+10平方メートル以上の場合、10平方メートル以上)

・住棟全体 15平方メートル×B+22平方メートル×C+10平方メートル以上

(B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数 C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数) 等

 

※既存住宅:建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。

 新築住宅:既存住宅以外の住宅をいう。


構造・設備

・新耐震基準相当の耐震性を有していること。

※昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものであること。

※昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

・各戸が台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

※共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、又は浴室もしくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が当該設備を備えたものであることを要しない。

※居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合(以下、「共同居住型賃貸住宅」という。)にあっては、共同居住型賃貸住宅の基準に適合させること。

・消防法(昭和23年法律第186号)もしくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令もしくは条例の規定(耐震性能基準を除く。)に違反しないものであること。


賃貸の条件

家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。


お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2997

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp

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