セーフティネット住宅(登録住宅)
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セーフティネット住宅(登録住宅)とは
セーフティネット住宅(登録住宅)は、住宅セーフティネット機能の強化を目的として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下「住宅セーフティネット法」という。)の改正により創設された、高齢者や障害のある方等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅です。
セーフティネット住宅(登録住宅)をお探しの方へ≪入居者向け≫
セーフティネット住宅(登録住宅)に関する情報は、セーフティネット住宅情報提供システムで検索することができます。
また、指定登録機関である「公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(電話番号045-664-6896)」で、セーフティネット住宅(登録住宅)の情報を閲覧することもできます。
セーフティネット住宅(登録住宅)の登録等をお考えの方へ≪事業者向け≫
セーフティネット住宅(登録住宅)として、入居者の募集等を行うためには、住宅セーフティネット法に規定する登録要件等を満たしている必要があります。
川崎市におけるセーフティネット住宅(登録住宅)事業の登録申請窓口は、登録機関として指定している公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(電話番号045-664-6896)となります。
事前に確認等を十分に行ったうえで、登録を申請してください。また、登録事項を変更する場合についても、申請が必要となりますので、変更前に申請を忘れずに行ってください。
なお、神奈川県居住支援協議会では、申請書の作成等、登録作業について、システムへの入力が難しいという方へ神奈川県行政書士会の協力により支援を行っています(費用無料:申込期限がありますので、詳細は神奈川県居住支援協議会へお問い合わせください。)。
登録の手続き等の詳細及び申請書作成のご依頼については、神奈川県居住支援協議会事務局(TEL:045-664-6896)へお問い合わせください。
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- 公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(セーフティネット住宅登録制度のご案内)外部リンク
セーフティネット住宅(登録住宅)の詳細な登録基準はこちらを御確認ください。
セーフティネット住宅(登録住宅)の主な登録基準
令和7年10月1日から、法改正等によりセーフティネット住宅(登録住宅)の面積基準等が変更されました。
川崎市においては、変更後の基準に基づき、セーフティネット住宅(登録住宅)の認定を行います。
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を設定して登録申請を行う場合、その範囲が住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして、次の基準に適合するものであること。
・特定の者について不当に差別的なものでないこと。
・入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないこと。
・その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
(例えば、高齢者の入居を拒まないとしたにもかかわらず、「高齢であり孤独死の不安がある」ことを理由に入居を拒むことや、子育て世帯の入居を拒まないとしたにもかかわらず、「子どもの騒音に不安がある」ことを理由に入居を拒むことは禁じられます。一方、高齢者のみ入居を拒まないセーフティネット住宅とした場合に、入居を希望する高齢者に対して、「収入が低く家賃滞納の不安がある」ことを理由に入居を拒むことは禁じられません。)
川崎市では、以下の表に該当する方を住宅確保要配慮者として定義しています。
法律で定められた者 |
省令で定められた者 |
川崎市住宅確保要配慮者賃貸住宅 供給促進計画で定める者 |
---|---|---|
低額所得者 |
外国人 |
海外からの引揚者 |
被災者(発災後3年以内) |
中国残留邦人等 |
新婚世帯 |
高齢者 |
児童虐待を受けた者 |
原子爆弾被害者 |
障害者 |
ハンセン病療養所入所者等 |
戦傷病者 |
子どもを養育している者 |
DV被害者 |
児童養護施設退所者 |
省令で定められた者(⇒) |
北朝鮮拉致被害者等 |
LGBT |
|
犯罪被害者等 |
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
|
刑の執行のため矯正施設に収容されていた者等 |
指定難病・特定疾患患者 |
|
困難な問題を抱える女性 |
市が必要と認める者 |
|
生活困窮者 |
|
|
被災者(発災後、国土交通大臣が定める期間以内) |
|
|
市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者(⇒) |
|
規模に関する登録基準
(1) 新築住宅※とする場合((3)の場合を除く。) 25平方メートル以上
(2) 既存住宅※とする場合((4)の場合を除く。) 18平方メートル以上
(3) 共用部分に台所等を備える一部共用住宅とする場合((4)の場合を除く。) 18平方メートル以上
(4) 既存住宅かつ一部共用住宅とする場合 13平方メートル以上
(5) 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅(以下「シェアハウス」という。)とする場合
・専用居室 9平方メートル以上(ただし1室1名)
・住棟全体 15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上 等
【ひとり親世帯向けシェアハウスの場合】
・専用居室 12平方メートル以上
(ただし、住宅全体の面積が15平方メートル×B+24平方メートル×C+10平方メートル以上の場合、10平方メートル以上)
・住棟全体 15平方メートル×B+22平方メートル×C+10平方メートル以上
(B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数 C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数) 等
※既存住宅:建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。
新築住宅:既存住宅以外の住宅をいう。
構造・設備に関する登録基準
・新耐震基準相当の耐震性を有していること。
※昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものであること。
※昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
・各戸が台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。
※共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、又は浴室もしくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が当該設備を備えたものであることを要しない。
※居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合(以下、「共同居住型賃貸住宅」という。)にあっては、共同居住型賃貸住宅の基準に適合させること。
・消防法(昭和23年法律第186号)もしくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令もしくは条例の規定(耐震性能基準を除く。)に違反しないものであること。
賃貸の条件に関する基準
・賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2997
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
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