セーフティネット住宅(登録住宅)
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セーフティネット住宅(登録住宅)とは
セーフティネット住宅(登録住宅)は、住宅セーフティネット機能の強化を目的として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下、「住宅セーフティネット法」という。)の改正により創設された、高齢者や障害のある方等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅です。
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- セーフティネット住宅(登録住宅)とは(一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会)外部リンク
セーフティネット住宅(登録住宅)を含む新たな住宅セーフティネット制度について掲載されています。
セーフティネット住宅(登録住宅)をお探しの方へ≪入居者向け≫
セーフティネット住宅(登録住宅)に関する情報は、次のリンクで検索することができます。
また、指定登録機関である「公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(電話番号045‐664‐6896)」で、セーフティネット住宅(登録住宅)の情報を閲覧することもできます。
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セーフティネット住宅(登録住宅)の登録等をお考えの方へ≪事業者向け≫
セーフティネット住宅(登録住宅)として、入居者の募集等を行うためには、住宅セーフティネット法に規定する登録要件等を満たしている必要があります。
川崎市におけるセーフティネット住宅(登録住宅)事業の登録申請窓口は、登録機関として指定している公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(電話番号045-664-6896)となります。
事前に確認等を十分に行ったうえで、登録を申請してください。また、登録事項を変更する場合についても、申請が必要となりますので、変更前に申請を忘れずに行ってください。
なお、神奈川県居住支援協議会では、申請書の作成等、登録作業について、システムへの入力が難しいという方へ神奈川県行政書士会の協力により支援を行っています(申込期限:令和3年1月29日(金)まで:費用無料)。
登録の手続き等の詳細及び申請書作成のご依頼については、神奈川県居住支援協議会事務局(TEL:045-664-6896)へお問い合わせください。
セーフティネット住宅(登録住宅)の登録基準
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準
・入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者(※1)の範囲を定める場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして、次の基準に適合するものであること。
・特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること(※2)。
※1 住宅セーフティネット法第2条第1項各号のいずれかに該当する者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、外国人等)
※2 例えば、高齢者の入居を拒まないとしたにもかかわらず、「高齢であり孤独死の不安がある」ことを理由に入居を拒むことや、子育て世帯の入居を拒まないとしたにもかかわらず、「子どもの騒音に不安がある」ことを理由に入居を拒むことは禁じられます。一方、高齢者のみ入居を拒まないセーフティネット住宅とした場合に、入居を希望する高齢者に対して、「収入が低く家賃滞納の不安がある」ことを理由に入居を拒むことは禁じられません。
規模に関する登録基準
・各戸の床面積が、20平方メートル以上であること。
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川崎市では、平成31年3月27日付けで「川崎市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を策定し、住宅セーフティネット法施行規則第11条で定める各戸の床面積の規模「25平方メートル」について、「20平方メートル」に緩和しました。
(参考:以下の「川崎市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を参照)
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※共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室もしくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。
※居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合(以下、「共同居住型賃貸住宅(いわゆるシェアハウス」という。)にあっては、共同居住型賃貸住宅の基準に適合させること。
構造・設備に関する登録基準
・新耐震基準相当の耐震性を有していること。
※昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものであること。
※昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
・各戸が台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。
※共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、又は浴室もしくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が当該設備を備えたものであることを要しない。
※居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合(以下、「共同居住型賃貸住宅」という。)にあっては、共同居住型賃貸住宅の基準に適合させること。
・消防法(昭和23年法律第186号)もしくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令もしくは条例の規定(耐震性能基準を除く。)に違反しないものであること。
共同居住型賃貸住宅の基準
・共同居住型賃貸住宅の床面積が、15平方メートル×N+10平方メートル以上であること。
N:入居者ごとの専用部分の数(N≧2)
※賃貸人が居住する場合は含めるものとする。
・共同居住型賃貸住宅の入居者(専用部分)は1人とする。
・各専用部分の床面積が9平方メートル(収納設備を含む。)以上であること。
・居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が共用部分に備えられていること。
※専用部分に備えられている場合は、当該設備を共用部分に備えることを要しない。
※洗濯場については、共用部分に備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができるバルコニーその他これに類する部分に備えることをもって足りるものとする。
・入居者5人に1箇所の割合で、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室及び洗濯室又は洗濯場が備えられていること。
※これらの設備を入居者が2人以上が一度に利用する場合その他入居者5人につき1箇所の割合でこれらの設備を備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、これと異なる割合とすることができる。
賃貸の条件に関する基準
・賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業による場合の取扱い
・国土交通省の実施する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」により、耐震改修工事等を実施する前提で登録する場合には、同事業の交付申請までに住宅確保要配慮者専用住宅として登録申請を行う必要があります。
・また、事業実施後、登録内容に変更があった場合、同様に変更申請を行う必要があります。
・詳しくは、次のリンク先より、『住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付申請要領』をご確認ください。
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- 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(スマートウェルネス住宅等推進事業室)外部リンク
国土交通省が実施する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業に関する説明ページです。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2997
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
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