川崎市終身建物賃貸借制度
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終身建物賃貸借制度とは
終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権)が相続されない1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。
終身建物賃貸借の認可手続きについて
令和7年10月1日施行の高齢者住まい法改正により、手続き方法・基準の一部が変更になりました。
以前は改修などを行ってから、「住宅」ごとに認可を受ける必要がありましたが、法改正後は事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借をする時までに住宅を改修し、届け出ればよいこととなりました。
※改正前に既に認可を受けている住宅については、改正後は認可を受けた事業者・届出済の住宅とみなしますので、別途の手続きは不要です。新たに別の住宅で終身建物賃貸借を行おうとする場合は、住宅の届出が必要です。

申請方法(事業者向け)
申請窓口に事前相談の上、書類を作成し、添付書類とともにご提出ください。
事業者としての認可の変更、住宅の変更、事業者の地位の承継、事業の廃止を行う場合も申請や届出が必要です。
必要な添付書類は、申請等の内容によって異なりますので、事前相談の際にお伝えします。
様式
申請窓口
川崎市まちづくり局住宅整備推進課
電話:044-200-2997
メールアドレス:50zyusei@city.kawasaki.jp
※書類審査等に時間を要するため、申請にあたっては、必ず事前に住宅整備推進課までご相談ください。
終身賃貸借制度の概要
入居者の要件
次の要件をすべて満たす方
- 入居者本人が60歳以上であること
- 単身、または同居人が配偶者(年齢不問)もしくは60歳以上の親族であること
対象となる住宅の基準
- 段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものがあること 等
※詳細については、関係法令をご確認ください
契約
入居者死亡時における同居人の継続居住について
- 同居人は、入居者の死亡を知った日から1か月を経過する日までの間に申し出ることにより、引き続き入居することが可能
事業者からの解約
- 住宅の老朽化・損傷等により、適切な規模・構造・設備を維持又は回復するために過大な費用を要する場合
- 入居者が住宅に長期間にわたって居住しておらず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、住宅を適正に管理することが困難となった場合
入居者からの解約
- 療養、老人ホームへの入所など、やむを得ない事情により、賃借人が認可住宅に居住することが困難となった場合
- 親族と同居するため、賃借人が認可住宅に居住する必要がなくなった場合
- 認可事業者が市長の改善命令に違反した場合
- 解約日が、解約の申入れの日から6か月以上を経過する日として定められている場合
(上記のうち、1から3の場合は解約の申入れの日から1か月を経過することにより、4の場合は定めた解約の日が到来することにより、契約を解約することができます。)
その他
- 入居希望者から仮入居の申出があった場合には、終身建物賃貸借契約に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借契約を締結することができます。
関係法令、要綱
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2997
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
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