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火災・風水害等で罹災された方へ一時的な緊急避難先として市営住宅の空き住戸を提供いたします。

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  • 更新日:

火災・風水害等で罹災された方へ

火災・風水害等によりお住まいの住宅が居住不可能な状況になった場合、一時的な緊急避難先として市営住宅の空き住戸を期間限定で提供いたします。

注意事項

  • 使用期間は原則3ヶ月です。

 

  • 使用する住戸は選べません。

公募に支障がない住戸を市が指定します。掃除が行き届いていない場合もありますが、御了承ください。

 

  • 住宅の使用料は3ヶ月の間、全額免除になります。

 

  • 電気、ガス、水道、電話等の使用料は自己負担となります。また、それぞれの使用開始に伴う手続きは御自身で行っていただきます。

 

  • 部屋には照明器具、ガスコンロ、カーテン、寝具、冷暖房等はありません。

 

  • 市営住宅の駐車場は使用できません。

 
  • 住宅でペットを飼うことはできません。

 

  • 自治会で行う清掃活動などの共益活動には必ず参加していただきます。また、共用部分の電気代、水道代等の共益費については、自治会にお支払いください。

 

 

一時使用の許可要件

1 川崎市内に居住していること

2 他に避難先を確保できないこと

3 被災の証明書の発行を受けていること

4 原則として、被災後7日以内にまちづくり局市営住宅管理課に連絡していること

 

一時使用の流れ

1 まちづくり局市営住宅管理課に連絡(電話番号 044-200-2948)

被災した日から原則として7日以内にご連絡ください。提供する住戸を決めるため、世帯の人数や年齢等をお聞きします。

 

2 まちづくり局市営住宅管理課で申請

申請場所 川崎市川崎区宮本町1番地 明治安田生命ビル6階

申請書類を窓口でご記入いただきます。朱肉を使う印鑑をお持ちください。印鑑をお持ちでない場合、書類をお渡しし後日お持ちいただくか郵送でご提出いただくことになります。

また、下記の書類の提出が必要となりますので、申請時にお持ちいただくか後日郵送でご提出ください。

  • 世帯全員の住民票
  • 被災の証明書

 

3 鍵を受け取り、住宅を使用する

住宅の鍵は、受け取れる場所が状況に応じて変わりますので、申請時にご案内します。

 

一時使用する市営住宅から転居することが決まった場合、まちづくり局市営住宅管理課にご連絡ください。

関連情報

災害時の手続きについて、こちらのページでまとめています。

災害時の手続きについて

お問い合わせ先

まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2948

ファックス:044-200-3970

 

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2948

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyukan@city.kawasaki.jp

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