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サンキューコールかわさき

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申告、納付納入の方法

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申告

1月1日(賦課期日)現在に市内に住所のある方は、毎年3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。
ただし、次に該当する方を除きます。

  1. 前年分の所得税の確定申告書を提出した方
  2. 前年中の収入が給与だけの方で給与支払報告書(年末調整の済んだもの)が提出されている方
  3. 前年中の収入が公的年金等だけの方(生命保険料などの控除を受ける方は申告が必要です。)

市民税・県民税(個人)申告書のダウンロードはこちらをご利用ください。

 

納付納入の方法

納め方には、「普通徴収」「特別徴収」の二つの方法があります。

普通徴収

事業所得者など、給与所得者及び一定の年金受給者以外の方の市民税・県民税は、納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の通常年4回に分けられた税額を、それぞれの月の納期限までに納めていただきます。

特別徴収

(1)給与所得者に係る特別徴収

給与所得者の市民税・県民税は、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、市から送付された特別徴収税額の通知書により定められた税額分を差し引き、これをとりまとめ、翌月の10日までに納入することになります。
また、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、残りの税額を「普通徴収」の方法によって納めていただきます。
給与からの特別徴収の流れや手続き等については「個人住民税の給与からの特別徴収制度」をご覧ください。

(2)公的年金受給者に係る特別徴収

一定の公的年金受給者の市民税・県民税は、年金支払者(特別徴収義務者)が毎支給月に年金を支払う際、市から通知された税額を差し引き、これをとりまとめ、翌月10日までに納入することになります。
また、この公的年金からの特別徴収が適用される初年度については、6月及び8月に「普通徴収」の方法によって納めていただき、10月から「特別徴収」の方法により、納めていただきます。
適用年度2年度目以降については、4月、6月及び8月に前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けて仮徴収として納めていただき、その後算出された年税額と仮徴収の合計額との差額を10月、12月及び翌年の2月にて本徴収として納めていただくことになります。
対象者や特別徴収の方法等については「個人住民税の公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。

 

詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。