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クリーニング所の開設・使用前の確認

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 クリーニング所を開設しようとするときは、あらかじめクリーニング所開設届を提出し、使用前に構造設備が基準に適合していることの確認を受けなければなりません。

いつ

クリーニング所開設の届出・使用前の確認

 クリーニング所の使用開始の10日以上前。クリーニング所の工事着工前に図面を持参して、受付窓口に来所し相談してください。

根拠となる法令等

クリーニング業法、クリーニング業法施行規則、川崎市クリーニング業法施行条例、川崎市クリーニング業法施行細則

届出に必要なもの

クリーニング所開設届

添付書類等

  • クリーニング所の構造設備を記載した平面図(無店舗取次店営業届にあっては、業務用車両の構造を記載した図面)
  • 他にクリーニング所を開設しているとき又は無店舗取次店を営んでいるときは、名称、所在地(無店舗取次店の場合は、無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類(クリーニング所等一覧表(川崎市クリーニング業法施行細則第1号様式の3))
  • 法人にあっては、登記事項証明書(原本)
  • クリーニング師免許証(原本提示)(クリーニング取次店は必要なし)
  • クリーニング取次店の場合は、洗濯をするクリーニング所の適合確認済書の写し

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>有料

1万6000円

受付窓口

 施設の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。

 区役所の所在地や衛生課環境衛生係の電話番号は、次のリンクから区役所の窓口案内をご覧ください。

 区役所一覧を見る

案内リーフレットについて

 各区役所衛生課で配布している案内リーフレットはこちらからご覧いただけます。

 「クリーニング所の開設をお考えの方へ」(PDF形式,59.39KB)

関連情報

法令違反を見逃さない仕組みづくり

 建築物及び建築物の使用に関する違反を防止するために、環境局、健康福祉局、消防局、まちづくり局及び関係部局が個別に得た情報を効率的かつ的確に共有し、連携を図り、総合的な対策を推進することを目的して、情報伝達システムを構築し、関係局相互の連携体制及び情報交換、違反対策、違反未然防止に向けた取組等を進めています。

事業譲渡に係る手続きの変更(令和5年12月13日施行)

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年12月13日から施行され、生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わりました。

 これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、営業を譲り受けた方は改めて新規の届出をする必要がありましたが、令和5年12月13日以降の事業譲渡に関しては、営業者の地位の承継の手続きが必要となりました。

 詳細は下記「クリーニング所の地位の承継」のページをご覧ください。