ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

小児慢性特定疾病医療費助成制度について

  • 公開日:
  • 更新日:

【お知らせ】医療費助成の有効期間の前倒しについて

児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、今までは医療費助成の有効期間の開始日は「申請日」からとなっておりましたが、令和5年10月1日からは、新たに医療意見書に追加される「診断年月日」もしくは「申請日の1か月前」いずれか遅い日付が医療費助成の開始日となります。
遡りの期間は「原則1か月」ですが、やむを得ない理由があるときは「最長3か月」の遡りが可能です。

詳細については、下記のチラシをご確認ください。

(小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆様へ)医療費助成の開始日の前倒しについて(PDF形式,113.32KB)

やむを得ない理由について

・医療意見書の受領に時間を要したため

・症状の悪化により、申請書類の準備や提出に時間を要したため

・大規模災害に被災したことにより、申請書類の提出に時間を要したため

・その他

更新が認定となった方へ

有効期間

令和5年10月1日から令和6年9月30日まで
(期間中に20歳を迎える方は、20歳の誕生日の前日まで)


医療受給者証がお手元に届くまでに負担した医療費について

更新申請が認定となった場合、新しい有効期間の医療受給者証は決定後、順次発送を行いますが、申請日やご病気によって、審査に時間がかかる場合があります。

お手元に新しい有効期間の医療受給者証が届くまでの間で、小児慢性特定疾病の治療等に係る費用を負担している場合は、市へ払い戻しの申請を行うことで還付を受けることができます。詳細は、下記「医療費支給申請(払い戻し)について」をご確認ください。

【お知らせ】小児慢性特定疾病医療受給者証について

令和4年9月1日以降、川崎市が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証における指定医療機関情報の記載内容が変更になります。

従来の受給者証に記載していた、個別の医療機関名の表示はなくなり、小児慢性特定疾病の指定医療機関として、全国の自治体で指定を受けている医療機関であれば受給者証を利用できるようになります。

これにより、医療機関の追加や変更に伴う申請は不要になります。

なお、医療機関ごとの指定状況につきましては、医療機関が所在する自治体のホームページ等で御確認ください。

受給者証の記載内容の変更に関する御案内

【お知らせ】18歳以上の方は原則本人名義での申請が必要です

令和4年4月1日以降、成人年齢の引き下げに伴い、18歳以上の小児慢性特定疾病患者(=青年患者)の皆様は原則本人名義でご申請いただく必要があります。

万が一、御本人による申請が困難で、御家族等が申請する場合には、委任状をご提出ください。なお、成年後見人等の法定代理人の場合は、委任状は不要です。

民法改正に伴うご案内

小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童について、健全育成の観点から、患児家庭の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分を一部助成します。

・制度の概要や対象となる疾病・疾病の状態(現在788疾患)については、次のホームページでご確認ください。

  小児慢性特定疾病情報センター http://www.shouman.jp/外部リンク

指定医療機関

・指定医療機関で小児慢性特定疾病に係る医療を受けたときに、小児慢性特定疾病の医療費助成が受けられます。

・次の一覧は川崎市が指定した市内指定医療機関一覧です。市外の指定医療機関については、医療機関所在地の自治体ホームページ等で御確認ください。指定医療機関であれば全国の医療機関で本制度を御利用いただけます。詳細は申請についての御案内を御覧ください。

川崎市内における指定医療機関

指定医

・小児慢性特定疾病の医療費の支給認定を受けるには、小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書の提出が必要です。医療意見書の作成を依頼する際は、医師が指定医になっているか確認したうえで依頼してください。

・川崎市が指定した小児慢性特定疾病指定医の一覧です。

川崎市内における指定医

申請手続きについて

新規申請について

・支給認定を受けるには申請が必要です。また、認定にあたり、疾病ごとに定められた対象基準を満たしているか審査します。

・他都市で認定を受けていて、認定期間内に川崎市へ転入する方は、川崎市で新規申請を行う必要があります。認定開始日は、原則申請を受け付けた日となりますので、早めに申請を行ってください。また、申請が遅れる場合は各区役所地域みまもり支援センター児童家庭課へ御相談ください。

・申請の手続き及び必要書類等については、「新規申請手続きの御案内」をご覧ください。

・申請は各区地域みまもり支援センター児童家庭課にて、随時、受け付けています。

申請手続きの御案内、申請書等様式

更新申請について

・この制度は、毎年更新手続きが必要です。受給者証の有効期間は、原則として次の9月30日までとなります(7月1日~9月30日に申請した方は翌年の9月30日までです)。治療を継続される場合は、有効期間が終了する日迄に、更新申請をお済ませください。

・手続き及び必要書類等については、毎年7月中旬ごろを目安に、対象者あてに通知します。

医療費支給申請(払い戻し)について

支給認定の申請を行った日以降、医療受給者証がお手元に届くまでの間に小児慢性特定の治療等に係る医療費等の自己負担が発生している場合や緊急その他の場合により小児慢性特定疾病指定医療機関以外の医療機関を受診し、小児慢性特定疾病の自己負担上限月額を超えて自己負担が発生している場合は、川崎市に払い戻しの申請を行うことで、医療費の還付を受けることができます。

申請される場合は、必要書類をそろえていただき各区役所児童家庭課に提出してください。

医療費支給申請(払い戻し)手続きに必要な書類

マイナンバー制度開始に伴う本人確認(身元確認)書類について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行に伴い、マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、申請書類を提出する方の番号確認及び本人確認(身元確認)が義務付けられています。申請に際しては以下の確認書類が必要となります。

番号確認に必要なもの

マイナンバーカード(個人番号カード)、又はマイナンバーの記載された住民票(記載事項証明書)

本人確認に必要なもの

1点でよいもの マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等

2点必要なもの 戸籍謄本、年金手帳、健康保険証、児童扶養手当証書等

小児慢性特定疾病自立支援事業について

小児慢性特定疾病児童とその家族に対し、必要な療養の確保、必要な情報の提供等の便宜を供与し、対象児童の健康の保持増進及び自立の促進を図るため、相談支援事業を実施しています。

また、神奈川県立こども医療センターにおいても、各種相談等を受け付けています。神奈川県立こども医療センターで受診していない方でも各種相談等が可能となっていますので、お問い合わせください。

神奈川県立こども医療センター (所在地 横浜市南区六ッ川2-138-4)

連絡先電話番号 045-711-2351 (代)保健福祉相談窓口 内線3136

受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 (祝日・年末年始除く)

 

日常生活用具の給付について

在宅での療養生活を支援するため、身体の状況に応じ日常生活に必要な用具の給付を行っています。

書類提出・問い合わせ先

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 201-3219
  • 幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課     電話 556-6688
  • 中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 744-3263
  • 高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 861-3250
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 856-3258
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 935-3297
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課    電話 965-5158

指定医療機関と指定医の申請

・新制度による指定医療機関(病院・診療所、訪問看護ステーション、薬局)及び指定医の申請については、下のホームページをご覧ください。