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市の公共建築物の天井脱落防止対策について

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川崎市公共建築物特定天井対応方針

 本市では、東日本大震災等で大規模空間の天井脱落が多数生じたことを受け、本市の既存施設の吊り天井の補強対策(振れ止め設置、接合部分補強等)を行い、安全性向上を図ってきましたが、平成26年4月に改正建築基準法施行令が施行され、特定天井※1の基準が新設されたことにより、一部の既存施設では、現行の法令基準に合わない、既存不適格※2となっています。
 この間、避難施設である学校の特定天井対策を先行して進め完了しています。
 今後、他の公共建築物について、大規模地震発生時における市民利用施設のさらなる安全性向上や、施設機能の維持等を考慮し、既存不適格となっている全ての特定天井を改修し、天井脱落による被害の軽減を図るために、「川崎市公共建築物特定天井対応方針」を策定しました。

※1:人が日常立ち入る場所にある吊り天井であって、(1)6mを超える高さにあり、(2)その水平投影面積が200平方メートルを超え、(3)天井部材の重さが2kg/m2を超えるもの。
※2:法改正等により現行法基準に適合しないこと。増改築等をする場合には、現行法基準に適合させる等の必要がある。

お問い合わせ先

川崎市 総務企画局公共施設総合調整室
電話:044-200-0755
ファクス:044-200-3627
メールアドレス:17koukyo@city.kawasaki.jp

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