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公益通報者保護制度(外部の労働者等からの通報)について

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2023年4月5日

コンテンツ番号142419

公益通報者保護制度(外部の労働者等からの通報)の概要

消費者庁公益通報者保護制度のページ

公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページに概要やハンドブック等が掲載されていますので、御参照ください。

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公益通報(外部の労働者等からの通報)とは

労働者等が、不正の目的でなく、役務提供先等について、「通報対象事実」が、 生じ又はまさに生じようとしている旨を、処分・勧告等の権限を有する行政機関に通報することをいいます。

通報対象事実とは

  1. 公益通報者保護法及び国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として法の別表に掲げる対象法律に規定する罪の犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実
  2. 法の別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが1の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実等

通報先と保護要件

通報対象事実について処分・勧告等の権限を有する行政機関が通報先となり、保護要件については、次のいずれかの場合が対象となります。

  1. 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  2. 通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、必要事項を記載した書面を提出する場合(公益通報者が役員の場合は対象外)

公益通報者の保護

「公益通報」をした労働者等は、保護要件を満たす場合に、以下の保護を受けます。

  1. 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効・不利益な取扱いの禁止
  2. (公益通報者が派遣労働者である場合)公益通報をしたことを理由とする労働者派遣契約の解除の無効・不利益な取扱いの禁止
  3. (公益通報者が役員である場合)公益通報をしたことを理由として役員から解任された場合の損害賠償請求・不利益な取扱いの禁止

通報窓口

処分・勧告等の権限を有する各所管が通報先となります。

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情報の公表

通報対応の仕組みの運用状況に関する情報の公表

本市における公益通報(外部の労働者等からの通報)の状況を公表します。

令和3年度
 通報窓口 通報件数の総数受理件数
 市長事務部局 1件1件
 他任命権者 0件0件

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お問い合わせ先

川崎市 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0135

ファクス:044-200-3432

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