官民連携による引越しワンストップサービス実施事業者を募集します(募集は終了しました。)
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提案募集について(募集は終了しました。)
1 提案募集の概要
本市では、令和4年3月に策定した「川崎市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進プラン」の中の重点取組事項として「行政手続の原則オンライン化」を掲げ、令和5年4月から実施しているところですが、市民や事業者の利便性向上や、庁内業務の効率化を更に進める取組の一つとして、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の基本原則の1つである「コネクテッド・ワンストップ」(民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで行うこと。)の実現に向けた検討を進めています。
また、デジタル庁では、令和5年2月からぴったりサービスを利用した転出届・転入予約(以下「転出届等」という。)のオンライン申請を可能にするとともに、ぴったりサービスのAPI連携を活用し民間事業者のシステムとデータ連携を行うことで、民間事業者のウェブサイトから転出届等のオンライン申請がシステム上可能になりました。
こうした仕組みを活用することにより、「引越し」を行う住民が、行政機関宛の転出届等と、引越しに必要な民間サービス等の開始、中止等の手続を、民間事業者のウェブサイトから一括して申請し、自治体や事業者が申請を受理して手続を処理する一連のサービス(以下「引越しワンストップサービス」という。)の提供が可能になったことから、以下の改善したい課題認識を踏まえ、本市と連携して引越しワンストップサービスを実施する民間事業者(以下「提案事業者」という。)を募集します。
2 本取組により改善したい課題認識
(1)行政機関宛の転出届等と併せて、電気、ガス、水道など引越時に手続が必要な生活インフラサービス、引越しや新生活に必要な市内事業者(以下「受け手事業者」という。)のサービス等も一括して申請できることによる市民サービスの向上
(2)本市宛て手続のオンライン申請率の向上による区役所等の混雑解消や業務の効率化
(3)転出届等のオンライン申請の公的個人認証に必要なマイナンバーカードの普及・利活用の促進
3 提案事業者へのインセンティブ
(1)提案事業者が提供する引越しワンストップサービスを市民が利用しやすいよう、以下内容を例として、引越しワンストップサービスについての利用者への周知を行います。
ア 本市ホームページの引越しに関連した手続のページ等(詳細は運用開始までに決定します。)に、提案事業者が提供する引越しポータルサイト(引越しを行う住民が、行政機関宛の転出届等と、引越しに必要な民間サービスの手続を一括して申請するためのウェブサイトのことをいう。以下同じ。)へのリンクを設定します。
イ 本市が作成するオンライン申請用広報チラシにおいて、引越しワンストップサービスの紹介や引越ポータルサイトへの誘導を行います。
ウ 本市が所管するデジタルサイネージやSNS等において、引越しワンストップサービスの広報を行います。
(2)転出者の引越し作業や転入者の新生活にとって利便性の高いサービスを提供する市内事業者等や、スポーツ、文化等本市の魅力となる活動・サービスを担う団体等に対し、引越しワンストップサービスの取組を紹介します。
4 協力開始時期
(1)引越しワンストップサービスの広報については、令和6年度末の混雑期が始まる前の令和7年1月頃から順次実施する予定です。
(2)本市ホームページにおける引越しポータルサイトのリンク設定については、令和7年3月中に実施する予定です。
(3)3(2)の協力については、令和7年度末の混雑期に向けて、令和7年度中に準備が整い次第実施します。
5 本市が求める提案内容
(1)提案にあたって必須の機能や条件等
ア 引越しポータルサイトから行政機関宛の転出届等を申請できること。また、そのために必要な国のぴったりサービスとのデータ連携に係る許認可をデジタル庁から得ており(得る見込みも含む。)、テスト運用を終え、令和7年2月末までにサービス提供を開始していること。
イ 引越し時に転出届等と一括して申請できる手続として、少なくとも東京都内及び神奈川県内で住民にサービスを提供している電気事業(住民に電気を小売りする事業のことをいう。以下同じ。)、ガス事業(住民にガスを小売りする事業のことをいう。以下同じ)並びに水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」といい、電気事業、ガス事業及び上下水道事業を「3事業」という。)における引越しに必要な手続が含まれていること。
ウ 引越しワンストップサービスを運営するに当たり、協力する事業者(以下「協力事業者」という。)と共に実施する場合には、協力事業者においても本提案募集に定めた条件等を遵守することを合意していること。
エ 引越しワンストップサービスの利用方法等に関する住民からの問い合わせは提案事業者が対応するものとし、本市への問い合わせによる業務負担増等が発生しないよう対処すること。
オ 個人情報の取扱いやセキュリティ対策について、本市のセキュリティ基準等へ対応しているとともに、目的外の利用を行わないこと。また、対応状況確認のための資料提出等に協力すること。
(2)選考において評価する機能等
ア 本市における主な転出先及び転入元が東京都内及び神奈川県内であることから、引越しワンストップサービスにおいて開始、中止等の手続ができる3事業については、東京都内及び神奈川県内(本市の上下水道事業を含む。)においてより多くの住民が利用可能で、かつ利用している事業であること。
イ 引越しワンストップサービスにおいては、3事業以外にも、本市からの転出者及び本市への転入者にとって利便性が向上する事業者が多く参画していること又は前記4(2)の協力開始時期までに参画が見込まれること。
ウ 転出者の引越し作業や転入者の新生活にとって利便性の高いサービスを提供する市内事業者等や、スポーツ、文化等本市の魅力となる活動・サービスを担う団体の参画につながるよう、各受け手事業者が参画しやすい初期費用や料金体系であること。
エ 転出入者にとってわかりやすく使いやすいオンライン申請となるよう、UI/UXが工夫され、また利用者のニーズに沿って定期的に改善していること。
オ 引越しワンストップサービスの認知度向上に向けて、提案事業者による広報を実施すること。
6 提案資格要件
提案を提出できる主体は、提案内容の遂行が可能である法人とし、次に掲げる資格要件を満たすこととします。なお、提案事業者は複数法人の組合せもできるものとします(資格要件はすべての法人が満たすこととします。)。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)提案時において、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)の更生・再生手続中でないこと。
(4)川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者に該当しないこと。
(5)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反していないこと。
(6)国税(法人税又は所得税及び消費税(地方消費税を含む。))及び地方税(市民税及び固定資産税)を滞納していないこと(地方税については、本市に本社若しくは事業所がある者のみ)。
(7)その他、違法または不正行為、本市との信頼関係を損なう行為、社会的信用を損なう行為等がないこと。
7 応募スケジュール
●提案募集要項の公表 令和6年10月8日(火)
●参加意向申し出期間 令和6年10月8日(火)~令和6年10月25日(金)
●質問の受付期間 令和6年10月8日(火)~令和6年10月18日(金)
●質問に対する回答 令和6年10月22日(火)
●提案募集期限 令和6年11月8日(金)
●提案選考委員会での説明 令和6年11月中旬(調整中)
●審査結果の公表 令和6年11月中旬
●連携協定の締結 令和6年11月中旬
●運用開始 令和7年3月から(周知については1月から)
※10月9日修正
参加意向申し出期間及び質問期間を変更しました。
8 参加申込み及び質問方法等
(1)【申込み期間終了】参加申込み
本募集へ参加する場合は、以下のフォームから参加意向申出書を提出してください。なお、参加意向申出書の提出後、情報セキュリティ等に関するヒアリングを実施いたします。
(2)提案資料の提出
参加申込み後、提案資料を作成し、以下のフォームから提出してください。なお、提案資料に関する様式の指定はありませんが、下記「提案資料の作成について」の内容を満たして作成してください。
※フォーム削除済み
(3)【受付終了】質問の受付及び回答
募集内容に関して質問がある場合は、受付期間内にア~エの情報を確認のうえ、以下のフォームから質問してください。
ア 持参・電話・FAX・口頭・電子メール等による質問は不可とします。
イ 単なる意見、要望又は本事業と直接関係ないと本市が判断したもの等については、回答しない場合があります。
ウ 本要項等、既に公開されている資料に記載されているものについては、質問自体が不要と判断されるため、該当部分を質問者へ個別に提示や説明すること等によって対応する場合があります。
エ 本要項等に対する質問への回答は、上記に示す期日までに本市ホームページにおいて公表します。
(4)辞退
提案を辞退する場合には、以下のフォームから辞退届を提出してください。
※フォーム削除済み
(5)提出書類等の取扱い
ア 提出書類等は、返却いたしません。なお、提案書類等は、提案事業者に無断で選考以外の目的には使用いたしません。
イ 提案募集期限後は、提案書類等の差し替え、変更又は追加は認めません。
ウ 提案書の内容は尊重しますが、そこに盛り込まれた提案のすべてが提案実施に反映されるとは限りません。
エ 提案書類等の受領後、本市が必要あると判断した場合には、補足資料を求めることがあります。
オ 提案書類等の作成に係る費用は、提案事業者の負担とします。
カ 提案書類等の著作権は、提案事業者に帰属します。ただし、採用された提案については、提案事業者と事前に協議した上で、その内容を公表することがあります。
キ 提案書類等は、川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)の規定に基づき、開示を請求されたときは、公にすることにより、提案事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、開示の対象となります。ただし、提案選考期間中は同条例第8条第1項第4号の規定に基づき、開示の対象となりません。
項目名 | 記載内容 |
提案内容 | 提案の内容について記載 |
提案の理由・趣旨 | 提案を行う背景や目的、当該提案を実施するための提案者の実績、能力について記載 |
提案の効果 | 5 本市が求める提案内容を踏まえて記載 ※5(2)アにおいては、東京都内及び神奈川県内において3事業に関する手続が可能になる想定人数と割合を記載すること。 |
市と民間事業者のリスク分担の考え方 | 提案事業において想定されるリスク及び当該リスクに係る本市と民間事業者等との分担について記載 |
事業スケジュール | 4 協力開始時期を踏まえて記載 |
提案事業者の個人情報の取扱いに関する情報 | 提案事業者が保有する認証等について記載 |
知的財産、営業秘密等に関する情報 | 提案者独自の権利やノウハウ等、提案の取扱いに際し配慮を希望する事項等を記載 |
質問への回答について ※10月21日更新
質問内容 | 回答 | |
1 | 提案事業者の個人情報の取扱いに関する情報について、証明書の添付は必要でしょうか? 個人情報の取扱いについて、提案内容に記載する旨と、資料提出等に協力することと募集内容に記載はありますが、証明書の添付が必要となるか教えていただきたいです。 | 今回の提案募集では、提案事業者の個人情報の取扱いに関する情報として、提案事業者が保有する認証等について提案資料中に記載いただくこととしております。 記載内容については、提案事業者のウェブサイト等で確認させていただきますので、証明書の提出は不要です。 なお、ウェブサイト等で確認ができなかった場合には、こちらからご連絡させていただきますので、その際は証明書の写し等の提出をお願いいたします。 |
9 提案選考
(1)提案事業者による提案選考委員会での提案説明
ア 日時
令和6年11月中旬
イ 場所
川崎市本庁舎(川崎市川崎区宮本町1番地)10階 開発室1(仮)
ウ 提案説明の方法
(ア)提案説明は、提出書類等のほか、本市が会場内に準備するモニターを使用して行ってください。
(イ)所要時間は各提案事業者30分(説明20分、質疑応答10分)以内とします。ただし、提案状況等に応じて、あらかじめ短縮する場合があります。
(ウ)提案事業者においては、提案実施に携わる人が提案書類等の作成及び提案説明に参加してください。なお、参加者は3名以内とします。
(2)選考方法
選考は、本市が設置する提案選考委員会において、提案書類等及び提案説明の内容を別紙「選考評価基準」に基づいて精査・評価し、提案を採用する予定の提案事業者(以下「提案採用予定者」という。)を決定します。
ア 基準点を上回る提案事業者が複数いた場合
基準点を上回った提案事業者が複数いた場合は、基準点を上回ったすべての提案事業者と連携協定を締結します。
イ すべての提案事業者の合計点が基準点を下回った場合
提案採用予定者を決定せず、募集内容等を見直したうえで再度選考を行う場合があります。
ウ 提案内容に虚偽の記載があると本市が判断した場合
評価点に関わらずその提案事業者を失格とします。
(3)その他
提案選考委員会は、川崎市審議会等の会議の公開に関する条例(平成11年3月19日条例第3号)第5条第3号の規定を準用し、非公開とします。
10 選考結果の通知及び協定書等の締結等
(1)選考結果の通知
選考の結果は、決定後速やかに提案事業者に通知するとともに本市ホームページで公表します。
(2)協定書の締結
選考結果の通知後、提案採用予定者と協議の上、協定書を締結するものとします。
(3)協定期間
協定書の有効期間は令和8年3月31日までとし、利用状況や課題の改善状況等を踏まえ、本市との協議の上、延長することがあります。
(4)提案内容の一部変更
選考結果の通知後、提案採用予定者と市において調整等を行ったうえで、提案内容の一部を変更できるものとします。
(5)選考結果の取消し
提案採用予定者が、協定締結までに次の事由のいずれかに該当した場合は、本市は当該提案採用予定者の選考結果を取消すことができるものとします。
ア 提案資格を喪失したとき。
イ 提出した書類等に虚偽の記載があったとき。
ウ 正当な理由が無く、協定の締結に応じないとき。
エ 財務状況の悪化等により、提案実施に支障が生じると判断されるとき。
オ 社会的信用の著しい損失等により、提案採用者として適切ではないと判断されるとき。
カ 「5 本市が求める提案内容」の「(1)提案にあたって必須の機能や条件等」が1つでも満たされなかった場合
キ その他、協定の締結が適当でないと判断されるとき。
(6)協定書等締結後の決定取消し等
ア 協定書等締結後、提案実施期間終了までに提案資格要件に抵触することが明らかになった場合には、協定書等の破棄及び提案実施を終了します。
イ 協定書等の締結後、2に掲げる課題の改善状況について定期的に検証を行い、必要に応じて協定内容の見直し等を行うことがあります。
11 応募に関する問合せ先
応募する際には事前相談をお願いします。また、この提案募集に関するお問合せは、以下の連絡先へお願いします(5(1)イ及び5(2)アに関する本市上下水道局へのお問合せも含む。)。
●担当部署:川崎市総務企画局デジタル化施策推進室
●メールアドレス:17digital@city.kawasaki.jp
●電話番号:044-200-2077
●電話受付時間:午前8時30分から午後5時15分
(平日のみ。午後0時~午後1時を除く。土曜日、日曜日及び祝日は受付不可)
12 その他留意事項
(1)提案書類等の作成に使用する言語は、日本語とします。
(2)同一の法人からの複数の企画提案の提出は不可とします。
(3)提案実施内容の一部について、他社に委託する際は、事前に本市の承諾を受けることとします。
(4)今回の提案募集により提案採用予定者と協定を締結した場合であっても、今後、前記2の課題改善に資すると認められるときは、他の民間事業者とも連携を行う場合があります。
13 提案選考委員会の結果について
2 提案者数 1社
3 提案採用予定者 株式会社NTTデータ
4 評価点 41.5点(50点満点)
決定した予定者と連携協定を締結し、取組を進めます。
お問い合わせ先
川崎市総務企画局デジタル化施策推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2077
ファクス: 044-200-3752
メールアドレス: 17digital@city.kawasaki.jp
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