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新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の原動機付自転車)について

  • 公開日:
  • 更新日:

令和7年4月1日から、 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和 7年法律第7号)が施行されたことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもの で、総排気量 125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下のもの(以下「新基準原付」という。)の軽自動車税(種別割)の税額が 2,000 円とされました。

税率(年額)

2,000円

対象車両

原動機付自転車のうち、二輪のもので、以下の要件全てに該当するもの。

原動機の総排気量が125cc以下であること

最高出力が4.0kW以下であること

※上記の基準を満たさないものは、新基準原付には該当しません。

標識(ナンバープレート)の交付申請の手続について

新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

申告方法は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量又は定格出力) に加え、申告書に必ず「最高出力」の記載をお願いします。

また、以下により新基準原付の要件を満たしているか、窓口で確認します。
※次のうちいずれか一点を確認します。

1.型式認定番号を有している車両の場合
(1)型式認定番号の記載がある販売(譲渡)証明書、廃車申告受付書、標識交付証明書のいずれか
(2)型式認定番号標の写真


2. 型式認定番号を有していない車両の場合
(1)確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」
(2)確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真

※型式認定番号を有していない車両の場合は、上記のいずれかが必要となります。確認実施機関による最高出力確認の手続については、ページ下部の国土交通省HP等をご確認ください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び廃車申告書兼標識返納書の様式について

新基準原付の車両要件を確認するため、従来の申告書の項目に、「最高出力」が追加されました。新基準原付に係る手続の際は、必ず記載してください。

お問合せ先

【表】お問合せ先

市税事務所・市税分室

電話番号

かわさき市税事務所市民税課管理係(川崎区・幸区)

044(200)3963

こすぎ市税分室管理担当(中原区)

044(744)3222

みぞのくち市税事務所市民税課管理係(高津区・宮前区)

044(820)6559

しんゆり市税事務所市民税課管理係(多摩区・麻生区)

044(543)8957

関連ページ

新基準原付の基準や交通ルールについては、次のチラシをご覧ください。

新基準原付に関する説明

2025年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます!