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IV「女性の人権」尊重への取組み

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 ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント、性暴力、ストーカー等の行為は、男性に比べて女性の方が圧倒的に多くの被害を受けています。これは、男女の不平等な力関係や差別意識が私的な関係を通じて生み出される暴力の形態であり、深刻な人権侵害です。
 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成13年法律第31号)の施行以降、女性に対する暴力は社会問題として認識されつつあります。しかし依然として個人の問題、家庭の問題とされ、相談しにくい状況におかれている人は少なくありません。救済に向けた取組み行われ始めていますが、個々のケースで救済方法もさまざまであることから、連携等のあり方にも多くの課題を残しています。
 女性に対する人権侵害を根絶するために、民間シェルターや医療機関等との対等なパートナーシップのもと、地域に根ざしたきめ細かな暴力防止・救済・回復・自立支援を進めます。

支援のあり方のイメージ

支援のあり方のイメージ

上の図は、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント等の女性に対する人権侵害を根絶するために必要な支援を、「防止」「救済・回復」「自立」の各段階別に示したものです。地域に根ざしたきめ細かな支援を進めるために、さまざまな分野・機関との連携を強化していきます。
 
防止支援
 「ドメスティック・バイオレンスをなくすための取組み」として、暴力のメカニズム等の情報提供や、ドメスティック・バイオレンスに関する講座を実施します。
また、「援助を必要とする女性の現状とニーズの把握」に努めます。

救済・回復支援
 人権オンブズパーソン制度の周知と活用、また、その他の相談体制強化等、市全体の相談体制を強化します。
 また、被害者に対する緊急避難先の確保や、民間シェルター及び被害者とともにいる子どもに対する支援を通じ、女性の人権侵害に対する救済体制を強化します。
 
自立支援
 居住支援等の、ドメスティック・バイオレンス被害者女性の自立に向けた取組みや、職業訓練及び就労に向けた情報提供等、被害者女性の自立に向けた支援を行います。

図4 ドメスティック・バイオレンスの被害経験(男女別)
ドメスティック・バイオレンスの被害経験(男女別)
 
女性男性
見たことがある13.0%9.0%
自分が受けたことがある7.0%1.0%
見たことも、受けたこともある2.0%0.0%
見たことも、受けたこともない70.0%82.0%
無回答8.0%8.0%

上の図は、ドメスティック・バイオレンスの被害経験を男女別に示したものです。
暴力を受けている人を「見たことがある」人、「自分が暴力を受けたことがある」人、「見たことも、受けたこともある」人、いずれも女性の方が高い割合となっています。

【訂正とお詫び】

 冊子版「かわさき★かがやきプラン」24ページ図4「ドメスティック・バイオレンスの被害経験(男女別)」におけるデータに誤りがございました。
上に示したデータは、訂正版となっております。
御迷惑をおかけ致しましたことを、この場をもちましてお詫び申し上げます。

 当データを既にお持ちの方は、お手数ですが差し替えをお願いします。


表2 女性に対する人権侵害に関する人権オンブズパーソン相談・救済件数
(1)相談件数
ドメスティック・バイオレンスセクハラストーカー労働問題その他
177件51件22件12件31件
(2)救済件数
ドメスティック・バイオレンスセクハラその他
7件3件1件

表2は、人権オンブズパーソンに寄せられた女性に対する人権侵害に関する相談・救済件数を示したものです。
相談件数(平成14年度)は、ドメスティック・バイオレンスに関する相談が177件と最も多く、ついでセクシュアル・ハラスメント(51件)、ストーカー(22件)、労働問題(12件)、その他(31件)となっています。
救済件数(平成14年度)は、ドメスティック・バイオレンスが7件と最も多く、ついでセクシュアル・ハラスメント(3件)、その他(1件)となっています。

表3 男女共同参画センターハローウイメンズ110番(女性総合相談)における相談
男女共同参画センターハローウイメンズ110番(女性総合相談)における相談件数の推移(「2003年度事業概要」)
年度2000年度2001年度2002年度
夫婦397件467件537件
家族240件308件291件
男女間52件41件71件
ドメスティック・バイオレンス134件173件165件
その他の暴力・犯罪228件313件486件
心とからだ166件94件120件
仕事41件99件41件
法律・社会・環境・経済203件208件209件
教育4件28件10件
その他(情報提供)319件539件391件
1,784件2,270件2,322件

表3は、男女共同参画センター(すくらむ21)で実施されている女性総合相談事業「ハローウイメンズ110番」によせられた相談件数の推移を示したものです。
相談件数(総数)は、年々増える傾向にあります。
分野別では、とりわけ夫婦間の問題に関する相談件数は、過去2年間で100件以上増えています。

重点項目8 性に基づく差別を撤廃するための、人権オンブズパーソン制度の周知と活用

 女性に対する暴力の被害は、受けたとしても家庭内や個人の問題とされ、顕在化しにくい面があります。人権オンブズパーソン制度の役割を積極的に広報するとともに、誰もがいつでも相談したい時に相談できる体制を整備します。また、人権オンブズパーソンとその他の相談機関との連携を強化します。

(29) 人権オンブズパーソン制度の周知と活用
主な事業内容所管局
・人権オンブズパーソンの、人権侵害を受けた女性に対する救済の役割を積極的に広報します。
市民オンブズマン事務局
・人権オンブズパーソンと市内の相談機関との連携のあり方に関する検討委員会を設置します。
市民局、市民オンブズマン事務局、教育委員会
・パソコン、携帯電話等を活用した人権オンブズパーソンによる相談方法を拡充します。
市民オンブズマン事務局

重点項目9 地域に根ざした女性に対する人権侵害防止・相談・救済体制づくり

 近年、民間レベルにおいて女性に対する人権侵害を防止することを目的とした活動が活発化しつつあります。このような民間の活動を含めたかたちであらゆる関係機関が連携・協働し、地域に根ざしたきめ細かな相談・救済体制を確立します。また、暴力のメカニズム等の情報提供等を通じ、ドメスティック・バイオレンスをなくすよう努めます。

(30) 女性に対する人権侵害に関する相談・救済体制の強化
主な事業内容所管局
・女性に対する暴力防止のための地域連絡会を設置します。
市民局、健康福祉局、市民オンブズマン事務局
・男女共同参画センターにおける女性総合相談の体制を拡充します。
市民局
(31) 学校や医療機関等さまざまな分野、機関との連携強化
主な事業内容所管局
・ドメスティック・バイオレンス対応マニュアルを作成、配布します。
市民局、健康福祉局
・学校関係者、医療機関、警察等関係者への女性の人権侵害に対する啓発を実施します。
市民局
(32) ドメスティック・バイオレンスをなくすための取組みの実施
主な事業内容所管局
・啓発パンフレットの作成、配布を行います。
市民局
・ドメスティック・バイオレンスに関する講座や学習機会を提供します。
市民局

重点項目10 援助を必要とする女性及び支援団体等への、財政的支援を含むさまざまな支援の実施

 ドメスティック・バイオレンスによる被害者の救済から自立までの一連のサポートを、民間団体と連携・協働して実施します。また、被害者とともにいる子どもへのサポートに努めます。あわせて、サポートする団体への支援も行います。さらに、高齢女性やひとり親、外国人女性等、援助を必要とする女性の現状及びニーズの把握に努めます。

(33) ドメスティック・バイオレンスによる被害者と被害者とともにいる子どもへの支援
主な事業内容所管局
・ドメスティック・バイオレンスによる被害者と被害者とともにいる子どもの救済のための相談機関等の情報提供を積極的に行います。
市民局、健康福祉局、市民オンブズマン事務局
・緊急一時保護施設に避難している子どもの学業や精神面をサポートするための人材を紹介する等、支援を行います。
市民局、健康福祉局、教育委員会
(34) ドメスティック・バイオレンス等の人権侵害を受けた女性に対する緊急避難先の確保
主な事業内容所管局
・一時保護施設が満床等の理由により入所できない場合に、支援を目的として一時宿泊施設を活用します。
健康福祉局
(35) ドメスティック・バイオレンス等の人権侵害を受けた女性に対する自立に向けた支援
主な事業内容所管局
・自立支援のための施設や、居住支援に向けた積極的な検討を行います。
市民局、健康福祉局、まちづくり局
・自立するために必要な職業訓練や就労に対する情報を提供します。
市民局
(36) 民間シェルターへの財政的支援を含むさまざまな支援の実施
主な事業内容所管局
・民間シェルターへの財政的支援を実施します。
市民局
・民間シェルターの運営に対する支援を行います。
市民局、健康福祉局
(37) 援助を必要とする女性の現状とニーズの把握
主な事業内容所管局
・調査等の実施により、援助を必要とする女性の現状とニーズの把握に努めます。
市民局

重点項目11 性と生殖に関する健康と権利の守るための取組みの実施

 性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)を学ぶ機会や、市のホームページ等を利用した幅広い情報提供を実施します。
 また、医療機関における女性専用外来の設置を進めるとともに、市民に対する情報提供を行います。

(38) 性と生殖に関する健康と権利について学ぶ機会の提供
主な事業内容所管局
・性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)についての講座を開設します。
健康福祉局、教育委員会
(39) 性と生殖に関する健康と権利についての幅広い広報及び情報提供
主な事業内容所管局
・市のホームページを活用し、男女平等や性と生殖に関する健康と権利の問題に関する情報提供を実施します。
市民局
(40) 医療機関における女性専用外来の設置推進
主な事業内容所管局
・医療機関における女性専用外来の設置を推進します。
健康福祉局
(41) 女性専用外来に関する市民への情報提供の実施
主な事業内容所管局
・女性専用外来設置医療機関の情報提供を実施します。
健康福祉局

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室(男女平等推進担当)

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2269

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

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