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自治基本条例検討委員会 報告書(案)

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 自治基本条例検討委員会では、委員会におけるこれまでの検討の経過をとりまとめ、より広く多くの市民の皆さんからご意見をいただくための資料として、報告書(案)を作成しました。
 報告書(案)は以下からダウンロードできます。

自治基本条例検討委員会報告書(案)の概要

報告書(案)の体系

 自治基本条例検討委員会では、実際の自治基本条例にできるだけ近いかたちの報告書(案)とするため、報告書(案)の体系を次のように考えました。

報告書案の体系図

報告書(案)の体系

報告書(案)の概要

1 総則的部分

1 条例名称
仮称)川崎市自治基本条例とします。

2 前文
 川崎市は多摩川と多摩丘陵の恵みを受け、首都圏の臨海工業地帯の一役を担いながら成長してきました。そして、今、産業構造の転換が進み、低成長の時代となり、地球環境問題、少子・高齢化、地方分権に伴う行財政改革の必要性など、多くの複雑な課題も現れてきています。
 これらの課題に対応していくには、身近な地域から始まる、市民一人ひとりの取組が重要であり、「自分たちが住むまちのことは自分たちでやっていく。市民だけでできないことは市政に信託する。」という自治の基本に立ち戻ることが必要です。また、市民本位の視点で、情報共有、参加と協働を原則とし、市民、議会及び市長その他の執行機関の役割と責務を明らかにし、お互いを理解し、尊重しながら、新しい自治のかたちを作り出す必要があります。
 私たちは、先人の残してくれた貴重な歴史、文化を引き継ぎ、地球市民として、世界平和を願い、良好な環境の中、健康で文化的な生活を送ることのできる持続可能な社会を作っていきます。そして、だれもが愛着と誇りを持ち、こころ豊かに生き生きと自分らしく暮らせるまちを作るため、ここに川崎市自治基本条例を制定いたします。

3 条例の位置づけ
 この条例は、川崎市の自治の基本について定める最高規範であり、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨及び目的との整合性を保たなくてはなりません。

4 定義
 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれに定めるところによります。

1) 市民 市内に住む人及び市内で働き、学び又は活動する人をいいます。
2) 参加 市民が、暮らしやすい地域社会をつくるためのまちづくりに主体的にかかわり、行動することをいいます。
3) 協働 市民、事業者、議会及び市の執行機関が共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任のもとで、お互いを尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。

5 基本理念
 (市民自治)
 私たちは、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本に、主権者である市民の発意と自由意思に基づき、その総意によって川崎市を設立していることを確認するとともに、信託した市政を自ら主体的に担うことにより、個人の尊厳と自由が尊重され、市民の福祉が実現されるまちの創造を目指します。
 市は、この理念のもとに、国・県との対等・協力の関係に基づいた自律的な運営を図り、自治体としての自立を確保します。

6 自治の基本原則
 (情報共有の原則)
 市民、議会及び市の執行機関は、市のまちづくり(以下「市政」という。)に関する情報を共有し、自治を推進します。

 (参加の原則)
1) 市政は、市民の参加のもとで行われることを基本とします。
2) 参加は、市民の自由意思に基づくものであり、市の執行機関及び議会は、参加しないことによって市民が不利益を受けないよう配慮しなければなりません。

 (協働の原則)
1) 市民、事業者、議会及び市の執行機関は、暮らしやすい地域社会の実現のために、市民自治の推進を目的として、協働することを基本とします。
2) 協働は、市民及び事業者の自由意思に基づくものであり、市の執行機関及び議会は、協働しないことによって市民及び事業者が不利益を受けないよう配慮しなければなりません。

2 自治の主体 それぞれの役割と責任

1 市民
(1)市民の権利
 (包括的な権利)
 市民は、すべて個人として尊重され、平和で良好な環境の中で自己実現を図り、生命、自由及び幸福追求に対する権利を持ちます。

 (知る権利)
 市民は、市政に関する情報を知る権利を持ちます。

 (参加する権利)
 市民は、市の政策形成や計画の決定過程、事業の実施及び評価など市政の各段階で参加する権利を持ちます。

 (意見を表明し、提案する権利)
 市民は、市政に対する意見を表明し、また提案する権利を持ちます。

 (行政サービスを享受する権利)
 市民は、条例等の定めるところにより、行政サービスをひとしく受ける権利を持ちます。

(2)市民の責務
1) 市民は、ともに社会の一員であることを自覚し、互いの自由と人格を尊重しあう責務を持ちます。
2) 「恒久の平和と安全」を市民の「責務」として規定するかどうかについて

 *このことについては、以下の意見があり、今後さらに検討していくことになりました。
 A案:「市民は恒久の平和と安全が保たれるよう努めます。」との表現で、市民の責務として明記する必要がある。
 B案:「平和と安全」という表現は、国防上の安全保障的な表現と受け取られる可能性があるので、(1)の規定に含めて表現したらどうか。
 C案:恒久の平和と安全を否定するものではないが、市民の責務の枠内に入れることに問題がある。前文に記述することでその意思は伝わると思う。
3) 市民は、自らの暮らしや活動が、世代を超えて、地球環境に影響を及ぼすことを自覚し、持続可能な地域社会を保全する責務を持ちます。
4) 市民は、参加及び協働に当たっては、自らの発言と行動に責任を持たなければなりません。
5) 市民は、市政運営に伴う負担を分担する責務を持ちます。

(3)事業者の社会的責任 事業者は、地域社会を構成する一員として、その社会的責任を自覚しながら、地域社会との調和を図り、誰もが安心して暮らせるまちづくりに寄与するよう努めなければなりません。

(4)コミュニティ
 (コミュニティ)
 コミュニティとは、市民一人ひとりが心豊かな暮らしの実現を目指し、さまざまなかたちで形成される多様なつながり、組織及び集団をいいます。

 (コミュニティと市民との関係)
 市民は、まちづくりの重要な担い手であるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てていくように努めます。

 (市とコミュニティとの関係)
 市は、コミュニティの自主性・自律性を尊重しながら、その活動を支援することができます。 

2 議会
 (議会の設置及び議員の宣誓)
1) 市に、住民の直接選挙によって選ばれた議員で構成される議事機関として、議会を設置します。
2) 議員は、その就任に当たり、憲法、自治基本条例その他の法令を遵守し、主権者としての市民の信託に基づく市政を担う者として誠実かつ公正に職務を遂行することを宣誓するものとします。

 (議会の権限と責務)
1) 議会は、市の重要な意思決定及び行政運営の監視を行い、議会としての意見を国会又は関係行政庁に提出すること等の権限を行使します。
2) 議会は、前項の権限を行使するに当たり、市民の意思が反映されるように十分な議論を行うとともに、市民にわかりやすく、開かれた議会運営に努めなければなりません。
3) 議会は、議会活動に関する情報を市民に説明する等、市民との情報共有を図るとともに、市民からの提案等に対して応答するよう努めなければなりません。

(議員の責務)
1) 議員は、この条例の理念を十分認識するとともに、地域の課題や市民意見を把握し、市政全体の観点から的確な判断を行うことにより、議会がその機能を十分発揮できるよう努めなければなりません。
2) 議員は、議会活動をさまざまな方法で、わかりやすく市民に伝えることにより、市政に関する情報の共有に努めなければなりません。

3 市長・行政
(1)市長その他の執行機関
 (市長の設置)
 市に、住民の直接選挙によって選ばれた市の代表である市長を設置します。

 (市長その他の執行機関の権限、責務等)
1) 市長は、あらゆる施策を通じて市民生活と自治を守り、発展させるため、市の代表として、市政運営の方針を定め、市政全体の総合的な調整その他の権限を行使します。
2) 執行機関(市長を除く。)は、その所管する職務において市民生活と自治を守り、発展させるため、市長の総合的な調整の下、その権限を行使します。
3) 市長その他の執行機関は、行政運営の項に定める事項に従い、誠実かつ公正にその職務を管理し、及び執行しなければなりません。
4) 市の機関に属する職員は、市民とともに自治を担う者としての認識に立ち、憲法、自治基本条例その他の法令を遵守し、職務を誠実かつ公正に執行しなければなりません。

 (市長等の宣誓)
市長、助役、収入役、執行機関の委員及び任命に当たり議会の同意を必要とする附属機関の委員は、その就任に当たり、憲法、自治基本条例その他の法令を遵守し、主権者としての市民の信託に基づく市政を担う者として誠実かつ公正に職務を遂行することを宣誓するものとします。 

(2)行政運営
市長その他の執行機関は、次のことを踏まえ、行政運営を行わなければなりません。
1) 市民との情報共有を図り、行政活動に関する情報を市民に説明するとともに、市民からの提案等に対して応答に努めること。
2) 行政活動の各段階において市民参加を推進し、市民の意思が市政に適切に反映されるようにすること。
3) 市民の自主的な活動を尊重し、市民との協働によるまちづくりを進めること。
4) 効果的、効率的かつ総合的に実施されること。
5) 公正・公平の確保と透明性の向上を図ること。
6) 法令の解釈は、この条例の趣旨に則り行われること。
7) 行政の組織、制度及び運用について不断の見直しを図ること。

(3)計画的な行政運営
 市政は、総合計画(長期的な展望に立って、市の政策の基本的方向を総合的に示す計画をいう。以下同じ。)及び部門別の基本計画等の基本的方向に沿って、相互に整合性を図りながら、運営されなければなりません。

(4)行政組織のあり方
1) 市の組織は、次のことに留意して整備され、運営されなければなりません。
 ア 簡素で、効率的、機能的かつ総合的であること。
 イ 社会経済情勢の変化及び市民ニーズ等の変化に、柔軟かつ弾力的に対応できること。
2) 市長は、前項の趣旨に従って、市の出資法人の設置及び運営がなされるよう、指導及び調整に努めなければなりません。

(5)財政運営等
1) 市の財政は、これが市民の税金その他の貴重な財源によって支えられていることを踏まえ、中長期的な視野に立ち、自主的かつ健全に運営されなければなりません。
2) 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画及び評価の結果を踏まえ、効率的かつ効果的に財源を活用しなければなりません。
3) 市長は、予算の編成及び執行に当たっては、市民との情報の共有を図り、市政の透明性を高めるため、その過程を分かりやすく公表するよう努めなければなりません。
4) 市長その他執行機関は、市の所有する財産の適正な管理及び効率的な運用に努めるとともに、その状況について、市民にわかりやすいものとして公表しなければなりません。

(6)苦情、不服、侵害に対する措置
1) 市民は、市政に関する苦情、不服等について、市に対して、簡易迅速にその処理、救済等を求めることができます。
2) 市は、前項の市民の求めに応ずる制度を設け、この条例による自治の基本原則と市民の権利保障に努める責務に基づいてその運用を図ります。
3) 市は前項に定めるもののほか、市民の権利利益の保護に必要な措置を講じなければなりません。

4 区
 (区及び区役所)
1) 「地域のことは地域で決めて実行する」ことを基本に、参加と協働の原則に基づき、地域のまちづくりを進めるとともに、区民(それぞれの区内に住む人及びそれぞれの区内で働き、学び又は活動する人をいいます。以下同じ。)に身近なサービスを総合的に実施するため、市域を分けて区を設けます。
2) 前項の目的を達成するため、区に区役所を置きます。

 (区役所の役割と責務)
1) 区役所は、参加と協働の原則に基づき、区におけるまちづくりに関する課題の解決を総合的に推進します。
2) 区役所は、区民の生活に身近なサービスを総合的に提供する拠点として、利便性の高いサービスが、効果的・効率的に提供されるよう努めなければなりません。
3) 区役所は、区民との協働を推進するため、市民活動についての支援施策を講じるものとします。

 (区に関する市長の責務)
1) 市長は、区民の意見を的確に受け止め、市政に反映するよう努めなければなりません。
2) 市長は、区役所が、区民との協働の拠点として、また、区民の生活に最も身近な行政機関としての役割を的確に果たすことができるよう、親しみやすく、開かれ、かつ分かりやすい組織運営に努めなければなりません。

 (区における自治の推進)
1) 区民による地域のまちづくりを進めるため、区に関する重要課題を審議し、区長及び市長に意見を述べる区民会議を設置します。
2) 区長及び市長並びに区選出議員は、区民会議の審議結果を尊重し、その意見をそれぞれの職務の遂行に際して反映するよう努めなければなりません。

 (区の予算の確保)
市長は、区における課題の解決を図るため、必要な予算の確保に努めなければなりません。

3 自治拡充推進のための制度等

1 情報共有による自治の営み
(1)情報提供 市は、総合計画その他重要な計画及び主要な事業に関する情報その他の市民生活の向上又は充実を図る上で市民にとって必要な情報について、市民に積極的に提供しなければなりません。また、情報の提供は、わかりやすく、かつ適時に行われなければなりません。

(2)情報公開 市民は、その知る権利に基づき、市が保有する情報について、開示を求めることができます。市は、市民からの開示の請求に対しては、その説明責務を果たすため、正当な理由がない限り、これに応じなければなりません。

(3)個人情報保護 市は、その保有する個人情報について、適切な保護を図らなければなりません。市民は、自己の個人情報については、その自己情報をコントロールする権利に基づき、その開示、削除、訂正又は目的外使用等の中止を求めることができます。市は、市民からの開示等の請求に対しては、正当な理由がない限り、これに応じなければなりません。

2 参加・協働による自治の営み
(1)総合計画等への参加 総合計画その他市政の基本となる計画の策定に当たっては、市民の参加の機会を保障するものとします。

(2)審議会等への参加
1) 市の事務事業について、市民の意見、学識者の専門的意見等の反映又は公正の確保を図るために設置された審議会等の市民委員は、公募によることを原則とします。
2) 前項の審議会等の会議は、正当な理由のない限り、市民に公開されるものとします。

(3)パブリック・コメント制度
1) 市は、市民の参加する権利及び意見を表明し、提案する権利を保障するとともに、市政の過程の公正の確保と市政の透明性の向上を図るため、市民生活に大きな影響を及ぼす事案の策定に当たっては、市民から当該事案に係る意見を求める手続(以下「パブリック・コメント制度」という。)をとらなければなりません。
2) 市長その他の執行機関の長は、パブリック・コメント制度により提出された市民の意見を十分考慮して事案の策定に対する意思決定を行うとともに、その意見に対する考え方をとりまとめて公表しなければなりません。
3) その他パブリック・コメント制度に必要な事項は、別に定めます。

(4)評価
1) 市は、効率的かつ効果的な市政運営を推進し、総合計画の着実な実行と進行管理を行うとともに、施策、事業等の成果を市民に明らかにするため、施策、事業等について、評価を実施するものとします。
2) 評価にかかわる項目及び指標は市民の視点に立脚したものであり、評価結果は市民にとってわかりやすいものでなければなりません。
3) 市は、評価結果を公表するとともに、施策、事業等に適切に反映させなければなりません。
4) 評価制度の運営に当たっては、市民参加による委員会を設けます。

(5)住民投票制度
1) 市は、市政に係る重要事項について、直接、住民の意思を確認し、その結果を市政運営に反映させるため、住民投票を実施することができます。
2) 住民、議会又は市長は、市政に係る重要事項について住民投票を発議することができます。
3) 市長は、住民投票を実施するに当たっては、住民投票の対象とされた事項について、その争点に関する情報の周知を図るとともに、住民の間で十分な討議が行えるよう努めなければなりません。
4) 市長及び議会は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
5) その他住民投票を実施する上で必要な事項は、別に条例で定めます。

(6)協働のための施策整備等
1) 市民は、暮らしやすい地域社会の実現のために、市民自治の推進をともに担うことを目的として、市と協働して公共的な課題の解決にあたります。
2) 前項の目的を達成するため、市は、市民及び事業者と協働し、公共的な課題を解決するための施策を整備し、その推進を図らなければなりません。

4 国や他の自治体との関係について

1) 市は、国及び県と対等・協力の関係にあることを踏まえ、市全体の利益のためにその権限を行使しなければなりません。
2) 市は、積極的に他の自治体と連携を図り、共通する課題の解決に努めなければなりません。

5 (仮称)川崎市自治推進委員会

1) この条例に基づく、自治の取組の状況について審議するため、(仮称)川崎市自治推進委員会(以下「委員会」といいます。)を設置します。
2) 委員会は、市長から諮問を受けて前項の審議を行い、市長に答申します。
3) 委員会は第1項の審議結果に基づき、前項の答申に併せて自治の推進について提言することができます。
4) 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。

自治基本条例検討委員会のこれまでの検討経過について

 自治基本条例検討委員会では、平成15年10月の発足以来、地方分権の時代にふさわしい市民と自治体の関係を構築する自治の基本理念や基本原則、そしてこれらを実現するための基本的な仕組み等について、合計50回に及ぶ検討を重ねてきました。
 また、平成15年4月に開催した中間報告会では多くの市民の皆さんからご意見をうかがい、それらを踏まえたかたちで報告書(案)の取りまとめ作業を進めてきました。

委員会の検討経過の図

自治基本条例検討委員会の検討経過

報告書(案)作成後のスケジュール

 自治基本条例検討委員会は、この報告書(案)に対する意見を踏まえながら、さらなる検討を進め、8月中旬には検討委員会として市長に報告書を提出します。
 この報告を受けて、川崎市は、条例素案の策定作業を進め、条例素案に関するタウンミーティングやパブリック・コメントを実施し、平成16年度中に条例を制定する予定になっています。

図、自治基本条例検討委員会の発足から自治基本条例の制定まで

インターネット等を通じた市民意見の聴取について(※終了しました)

 検討委員会では、報告書(案)市民討論会で十分に意見を述べられなかった方や、市民討論会に参加できなかった市民の方々から、インターネット等を通じて『自治基本条例検討委員会報告書(案)』に対するご意見をいただきます。

 次の場所で報告書(案)が閲覧できますので、メール、ファックスまたは電話等により、ご意見をお寄せください。
 お寄せいただいたご意見は、今後の検討委員会での議論に反映させていきます。

  • 区役所・市政資料コーナー
  • かわさき情報プラザ(市役所第3庁舎2階)
  • ホームページ「Web自治基本条例」

 市民討論会後、平成16年8月2日(月)までの期間に実施します。
 なお、ホームページでは、随時ご意見をお寄せいただけます。メールで意見を出す

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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