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サンキューコールかわさき

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報告書(案)に対して寄せられた意見とその対応

  • 公開日:
  • 更新日:

 報告書(案)に対して、市民討論会等でお寄せいただいた意見とそれへの対応を掲載します。
⇒報告書(案)はこちらからご確認ください。

1.総則的部分

2 前文について

意見
 前文の必要性や表現等について(20件)
考え方
 前文は、この条文の顔であり、全体を表す重要な部分であり、必要であるとの認識を持っています。また、その作成に当たっては、盛り込むべき要素に着目しすぎることなく、全体の構成とともに、その流れを考慮する必要があります。こうした視点に立って、いただいた意見を最大限尊重しながら、最終的な前文を作成しました。

3 条例の位置づけ

意見
 最高規範性の担保方策等について(12件)
考え方
 条例の最高規範性を担保するために、単なる理念条例でなく、情報共有のしくみや住民投票制度など、具体的な仕組みを持った条例を提案しています。

4 定義

意見
 市民の定義と住民の関係性等について(3件)
考え方
 川崎市の自治を担う主体は、住民に限らないことから、市民を広く定義する一方で、住民投票における投票権など、内容に応じて表現を変えています。

 

意見
 参加と参画の使い分け等について(3件)
考え方
 参画については、まだ一般的な言葉でないことから、この報告書の中では、参加に積極的な意味を含めて用いることにしました。

 

意見
 協働の定義などについて(3件)
考え方
 協働の定義については、事業者の中にNPO等も含むとしております。また、その際の役割分担や契約など具体的な内容については別のかたちで明確にする必要があると考えています。

 

意見
 市の定義について(1件)
考え方
 信託して設立した川崎市を市として報告書の中で扱っており、特段の定義は必要ないと考えました。

5 基本理念

意見
 基本理念の表現や考え方について(11件)
考え方
 市民の視点から自治を組み立てたいという思いから、団体自治、住民自治とともに、市民間の自治を含む自治を市民自治としました。
 また、表現方法については、ご意見を踏まえて、変更しました。

6 自治の基本原則

意見
 参加の原則について(4件)
考え方
 報告書では、参加を権利として規定しており、参加の有無はあくまでも自由であると考えています。したがって、参加した市民と参加しなかった市民の間で、相違が生じるようなことは望ましくないと考えています。

 

意見
 協働の原則について(6件)
考え方
 市民自治を規定する自治基本条例で、不可欠な概念であることから、協働という言葉を用いました。また、協働は市民の自由であり、強制されるものでなく、行政と市民の相互の関係性の中で推進されるべきものであると考えています。

2.自治の主体 それぞれの役割と責任

1 市民

意見
 市民の権利の規定について(11件)
考え方
 市民自治を推進する上で必要な参加や知る権利、意見表明権とともに、その前提として個々人が尊重されるべきと考えて、包括的な権利を盛り込みました。具体的な権利の担保については、自治拡充の推進のための制度で規定しています。また、解説において、「本条例の検討過程において、そうしたこれまでの川崎市の取組の到達点と課題をあらためて確認した上で、包括的な権利を実現するための施策を推進していくことが必要」ということを記入しています。

 

意見
 市民の責務を規定する必要性や他の責務を規定する必要性について(11件)
考え方
 責任や義務は、権利に伴い当然に生じるものであること、過度の責務を市民に課すことが自治基本条例の目的でないと考えられることから、必要最小限の責務を盛り込んでいます。

 

意見
 平和と安全を市民の責務とすることについて(31件)
考え方
 いただいた意見を勘案しながら、委員会で検討した結果、平和と安全を市民の責務とすることは、個人の思想信条を拘束することを意味し、さらに責務を規定することの具体的な効果がわかりにくく、前文に規定しても十分その意味は伝わることから、前文に規定することとしました。

 

意見
 環境保全の責務を規定することについて(3件)
考え方
 自治基本条例では、環境基本条例などの規定を踏まえながら、基本的な責務を盛り込むことが必要であると考えて、規定しています。また、市民には事業者も含むものと考えており、CSRもこの規定で含まれると考えています。

 

意見
 参加に伴う責務について(3件)
考え方
 市民自治を推進する自治基本条例で、参加に当たっての最低限のルールを規定する必要があると考えました。

 

意見
 負担を分担する責務を具体的に明記する必要性について(2件)
考え方
 自治基本条例には、必要最低限の基本的な責務規定をおくことが適当であり、具体的な負担の内容を明示する必要はないと考えています。

 

意見
 責務違反に対する罰則の必要性について(2件)
考え方
 自治基本条例は、自治に関する基本的事項を定めるものであり、個別の責務、それに伴う罰則については、個別の条例で規定すべきと考えます。

 

意見
 事業者の社会的責任、事業者の定義について(11件)
考え方
 営利法人だけなく、非営利活動団体などを含め、事業者と捉えており、こうした事業者はそれぞれが地域の一員として事業を行う必要があると考えられます。また、事業者は市民に含まれ、市民に関する権利、義務は事業者にも同様に認められるとしています。

 

意見
 コミュニティと市民の関係について(2件)
考え方
 コミュニティは、地域社会で重要な役割を担っていると考えられますが、その構築や活動はあくまでも個人の自由に基づくものであるとの考えに基づき、こうした規定を報告書では提案しています。

 

意見
 コミュニティに対する市の支援のあり方について(7件)
考え方
 コミュニティは地域で重要な役割を担っており、行政の適正な支援も必要であると考えられますが、具体的な内容については協働のルール作りを進める上で検討されるべきであると考えています。こうした視点に立って、協働のための施策整備の項に集約しました。

 

意見
 地域別コミュニティの課題について(10件)
考え方
 地域別コミュニティの運営については、その活動が構成する人々の自由に基づくものであると考えており、課題解決のための構成員の責務などの規定をおくことは適当でないと考えました。

 

意見
 地域別コミュニティとテーマ別コミュニティの関係性について(2件)
考え方
 地域別コミュニティ、テーマ別コミュニティともに、地域社会を担う重要な主体であると考えており、両者をコミュニティと捉えています。また、テーマ別コミュニティには広くNPOや市民活動団体も含まれるとしています。

 

意見
 コミュニティの単位について(4件)
考え方
 コミュニティの単位については、地域別コミュニティとテーマ別コミュニティの関係性などさまざまな議論があり、新たな単位の検討が必要なものとは考えますが、合意に至りませんでした。

2 議会

意見
 議員の宣誓の実効性について(1件)
考え方
 議員の宣誓はあくまでもその職責を確認するために行うものと考えています。

 

意見
 議会の権限と責務について(8件)
考え方
 開かれた議会として、市民の声に耳を傾けることは重要であると考えられます。ただ、自治基本条例の性格上、基本的な事項を盛り込むことが適当であり、さらに議会の運営の詳細については、議会の中で検討されるべきと考えています。

 

意見
 議員の責務などについて(5件)
考え方
 議会の活動を担っている議員は、議会の機能が発揮できるようにすることが求められておりますが、自治基本条例の性格に鑑み、基本的な考え方を報告書には盛り込みました。

 

意見
 議会における男女平等参画などその他の意見(8件)
考え方
 報告書への反映が困難なものもあり、ご意見としてお伺いしました。

3 市長・行政

意見
 市長の設置規定の必要性等について(6件)
考え方
 市政で重要な役割を担う市長については、自治の基本を定める自治基本条例の中で設置規定を盛り込むべきと考えました。

 

意見
 市長等の宣誓について(2件)
考え方
 市政運営で重要な役割を担う市長については、市民に対して、宣誓を行う必要性があると考えました。

 

意見
 行政運営の具体的内容の規定等について(15件)
考え方
 自治基本条例では、基本的な事項を定める必要があるとの認識にたって、行政運営の基本的事項を盛り込むこととしました。この具体的内容については、自治拡充のための仕組みで規定されているほか、この事項に従った行政運営の中で担保されると考えました。

 

意見
 計画的な行政運営について(4件)
考え方
 総合計画の議決事件への追加については、基本計画、実施計画などの柔軟性をいかに担保するかといった観点から整理が必要だと思われます。また総合計画への参加については、自治拡充推進のための制度等の中で盛り込んでいます。

 

意見
 行政組織のあり方について効果的という規定を盛り込むべき(1件)
考え方
 行政組織は単に効果だけでなくさまざまな要因を考慮する必要があるという議論の結果として、簡素で、効率的、機能的かつ総合的であることを盛り込みました。

 

意見
 財政運営について(4件)
考え方
 健全な財政運営、透明性の高い財政運営を担保する必要性があることから、この内容を盛り込みました。税金の使途制度の問題は協働のための施策の中で検討されるべきと思われます。

 

意見
 苦情、不服、侵害に対する措置について(4件)
考え方
 苦情処理については、オンブズマンなど、現行の制度の中で運用を変えることでかなり改善されると思われます。

4 区

意見
 行政区の位置づけ等について(3件)
考え方
 川崎市の行政運営を行う上で、区は重要な単位であると考えられますが、市の条例を考えている中では、その分市について意見は出されましたが、結論には至りませんでした。

 

意見
 区役所の位置付けについて(11件)
考え方
 自治基本条例の中では、区役所機能の強化など区行政改革の基本的な内容を述べるにとどめ、その詳細については別途設置されている委員会などで検討すべきだと考えました。

 

意見
 区長の公選制について(7件)
考え方
 自治基本条例の中では、区役所機能の強化など区行政改革の基本的な内容を述べるにとどめ、その詳細については別途設置されている委員会などで検討すべきだと考えました。

 

意見
 区民会議の構成等について(14件)
考え方
 自治基本条例の中では、区役所機能の強化など区行政改革の基本的な内容を述べるにとどめ、その詳細については別途設置されている委員会などで検討すべきだと考えました。

 

意見
 区の予算確保について(2件)
考え方
 自治基本条例の中では、区役所機能の強化など区行政改革の基本的な内容を述べるにとどめ、その詳細については別途設置されている委員会などで検討すべきだと考えました。

3.自治拡充推進のための制度等

1 情報共有による自治の営み

意見
 情報提供について(12件)
考え方
 自治を推進する上で、情報は不可欠のものであることから情報提供に関する内容を盛り込みました。当然ながら、過度の情報は逆に市民が理解する上での負担ともなりかねないため、必要な情報を、分かりやすく、適時に行われることも盛り込みました。

 

意見
 情報公開に関する不開示理由の明記などについて(4件)
考え方
 情報公開の詳細については、別途情報公開条例で規定されるべきであり、考え方を整理しました。

 

意見
 個人情報の保護について(2件)
考え方
 情報共有を推進する中でも、個人情報は保護されるべきものであることから、この内容を盛り込みました。また、カタカナ語の使用については、他の言葉の使用を検討しましたが、適当なものがないこと、市の個人情報保護マニュアルにおいてコントロールという言葉が用いられていることから、このまま使うこととしました。

2 参加・協働による自治の営み

意見
 総合計画等への参加について(4件)
考え方
 総合計画をはじめ重要な計画に関しては、市民の意見が反映される機会が保障されることが必要であると考え、報告書にこの内容を盛り込みました。

 

意見
 審議会等への参加について(16件)
考え方
 市政について審議等を行う審議会は、開かれたものであるべきであり、市民委員は公募を原則とすべきと考えています。ただ、具体的な内容については、自治基本条例ではなく、別途規定すべきです。また、学識委員などについては、専門性を担保するために選出されているものであり、参加とは異なる課題もあると思われます。

 

意見
 パブリックコメント制度について(8件)
考え方
 パブリックコメント制度については、その言葉が普及しつつあることから、市民意見聴取手続という言葉より、説明を加えた上で、カタカナのまま使うこととしました。また、パブリックコメントの運用では行政は説明責任を果たすことは当然ですが、その制度自体があくまでも条例等の策定に当たって意見を求めるものであり、その他に補完する手続として、審議会への参加、意見表明などがあり、現行の制度に対する意見などは他の手法で行うことも可能と考えます。

 

意見
 評価制度について(8件)
考え方
 評価については、現在市でACTIONシステムが行われていますが、その内容は予算、計画へフィードバックされます。また、評価制度の運用については市民を含めた委員会で行うとともに、評価指標は市民の視点に立ったものであるべきと考えました。

 

意見
 住民投票制度について(15件)
考え方
 自治基本条例の性格、さらに他の委員会で住民投票制度について検討されていることに鑑み、委員会の検討事項の全てではなく、基本的な考え方のみを盛り込み、対象事項などについては別途条例化を進める中で検討されるべきと考えました。また、区はまちづくりの拠点として重要であると考えられますが、区を対象とした住民投票については、区行政改革の動向を踏まえながら、検討されるべきと考えました。

 

意見
 協働のための施策整備等について(16件)
考え方
 協働を担保する具体的な内容については、現在の市民活動支援指針で方針が示されていること、さらに市民活動推進委員会でさまざまな議論が行われていることを踏まえ、別途ルール化を進める中で規定されるべきと考えました。行政の体制については、総合性を担保する中で、整備されるべきものと考えています。

4.国や他の自治体との関係について

意見
 国や他の自治体との関係について(11件)
考え方
 地方分権の時代において、市民生活に身近な基礎的自治体である川崎市は、市民の立場にたって国や県に対して、協力するとともに、時には対等な立場で意見を述べることなども必要であると考えられます。また、首都圏に位置する川崎市の場合、都県とともに、他市町村との連携も重要であると考えられ、この内容を報告書に盛り込んでいます。さらに、国際交流については広く他市町村との連携の広がりという中で捉えられると考えています。

5.(仮称)川崎市自治推進委員会

意見
 (仮称)川崎市自治推進委員会について(10件)
考え方
 自治推進委員会は、行政組織上、諮問機関という位置づけを取らざるを得ませんが、諮問事項に限らず、自治に関する事項について検討する機関としています。その具体的な内容については、自治基本条例の性格から、別途定めることとしました。

その他の意見

意見
 (感想など) 多数
考え方
 市民討論会のポスターセッションや参加者アンケート、インターネットを通じた意見募集により、約420件のご意見をお寄せいただきました。
 ここでは紹介しきれなかった多くのご意見についても、報告書検討の際には参考にさせていただいております。
 本当にありがとうございました。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

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