川崎市市民活動(ボランティア活動)補償制度Q&A(よくある質問)
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1 対象者・対象活動

Q1
- 質問
私は地区の老人クラブの一員としてボランティア活動を行っていますが、補償を受けるためには事前に氏名を登録する必要がありますか。 - 回答
事前の登録は不要です。老人クラブや町内会などの団体に加入されている方も含め、ボランティア活動(「対象となる方・対象となる活動」参照」)をされている団体及びその会員が対象になります。
ただし、事故が発生した時の具体的状況が、対象となる活動の要件を満たさない場合は、適用となりません。

Q2
- 質問
ボランティアを募集します。この保険があれば、民間の保険をかける必要はありませんか。 - 回答
この保険は活動者の万が一の事故を事後的に救済するための保険であり、事前に補償をお約束するものではありません。募集する団体は活動の危険性を考慮し、必要の範囲内で保険を契約する等、万が一の事故に確実に備えてください。

Q3
- 質問
私はグループでボランティア活動を行っています。万が一の事故の時、補償が受けられるようにするために、何か必要なことがありますか。 - 回答
団体規約、事業計画書、事業報告書、活動者の名簿等で対象となる活動であることを明確に立証できることが求められますので、活動を始める前に、これらを準備しておいてください。

Q4
- 質問
私はボランティア活動中にけがをしましたが、所属団体は市と直接関わりはありません。どのようにすれば、補償が受けられますか。また、どこの団体にも所属していない場合にはどうすればよいですか。 - 回答
所属団体が市と直接関わりがあるなしに関わらず、その活動内容及び事故が対象になるか否かの個別の審査を行います。
事故発生後1ヶ月以内に、かわさき市民活動センター(電話:044-430-5566 FAX:044-430-5577)に御相談ください。状況を伺った上で、必要書類等の案内をいたします。 なお、市民活動団体の活動を対象としていますので、どこの団体にも所属していない場合には、対象となりません。また、団体に所属していても、一人で活動されていた場合は第三者による証明が必要となります。
判断が難しい場合には、市に設置された「判定委員会」で判断いたします。

Q5
- 質問
報酬を1円でも得たら補償対象にならないのですか。 - 回答
交通費や食費を賄うために支払われるものなど、実費弁償的な性格の金品で、社会通念上、妥当な範囲内である場合に限り、対象になります。
したがって、金額の高低を問わず、報酬としての性格が認められる場合には対象にはなりません。
なお、対象となるかどうかは、個別の状況によって判断いたしますので、かわさき市民活動センター(電話:044-430-5566 FAX:044-430-5577)へお問い合わせください。

Q6
- 質問
少年野球チ-ムのボランティア指導者として、私が自動車を運転して野球場へメンバ-を連れて行く途中に人と接触し、けがをさせてしまいました。補償対象になりますか。この事故でチ-ムのメンバ-も、けがをしてしまいましたが、補償対象になりますか。 - 回答
自動車事故による賠償責任は、原因のいかんを問わず補償対象とはなりません。したがって、自動車の接触により受傷された方に対しては、賠償責任保険の対象とはなりません。
また、行事や催し物への来場者・参加者の事故は対象とならないため、チームのメンバーがけがをした場合も補償対象となりません。
ボランティア指導者自身がけがをした場合には、傷害補償の対象になります。 ただし、無資格運転、酒気帯び運転等の場合や、他覚症状(患者以外の人が客観的にとらえることのできる症状)のないむち打ち症・頸椎捻挫・腰痛は対象となりません。

Q7
- 質問
台風等、災害に際して急遽ボランティア活動を行った場合、補償の対象となりますか。 - 回答
一時的・突発的な善意の行為は対象となりません。また、計画的・継続的な活動であったとしても、個人の活動は対象となりません。

Q8
- 質問
天災等の復旧活動及び被災者援助活動に起因する事故は対象となりますか。 - 回答
団体の計画的・継続的な活動であれば、対象となります。団体の活動内容が定められている規約等で確認させていただきます。なお、その他、「対象となる方・対象となる活動」の要件を満たすことが必要です。
ただし、当該活動中に発生した余震等の天災等により起因する事故が発生した場合には対象となりません 。

2 賠償責任保険

Q9
- 質問
子どもが事故を起こした場合にはどうなるのですか。 - 回答
通常、子どもが起こした事故に対しては、団体の指導者等又は親権者に対して監督責任が問われることになります。これは、子どもは責任無能力者とされ、法律上の賠償責任を負わなくてよいためです。
責任無能力者とは、事理弁識能力(自己の行為の結果、なんらかの法的な責任が生じることを認識する能力。)を欠く未成年者と心神喪失者をいいます。
判例によれば、事理弁識能力が備わるのは12歳くらいとされていますが、同じ年齢の者であっても個人差があり、同一人においてもあらゆる加害行為について、この能力の有無が一律に決められるものではありません。一応の目安として小学生以下の子どもの起こした事故に対しては、団体の指導者等(保険の対象)又は親権者(保険の対象外)が責任を負わなければならないということになります。

Q10
- 質問
当事者間で示談を済ませてしまいました。補償金は支払われますか。 - 回答
示談の内容が、法律上の賠償責任の範囲内の金額を負担するものであれば、保険限度額の範囲内で、保険金の賠償額を賄うことができます。
ところが、法律上の賠償責任はないのに道義的理由だけで見舞金を支払ったり、たとえ責任があるとしてもむやみに高額の賠償金を支払ったり、保険会社の承諾を得ずに争訟費用を支出した場合には、保険金は客観的に妥当性のある金額しか支払われませんので、保険金で全ての賠償額等を賄うことはできなくなります。
当事者間だけで示談をする前に、かわさき市民活動センター(電話:044-430-5566 FAX:044-430-5577)へご一報ください。

Q11
- 質問
示談金の他に見舞金を支払いましたが、保険金の対象になりますか。 - 回答
名目のいかんを問わず、相手側に支払ったものが法律上の賠償責任額以上のものについては対象となりません。

Q12
- 質問
保険金はどの段階で請求すればよいのですか。 - 回答
事故が発生した後、すみやかに、かわさき市民活動センター(電話:044-430-5566 FAX:044-430-5577)までご連絡ください(原則、1カ月以内)。保険会社が、認定損害賠償額をご案内いたします。 なお、賠償額の確定は、示談の成立もしくは裁判所の判決確定後になります。

3 傷害補償

Q13
- 質問
傷害とはどのようなものですか。 - 回答
「傷害」とは、病気に対する「けが」という概念がほぼ相当しますが、「けが」よりはやや広い意味を有し、次の場合も含みます。
・受傷部位は必ずしも身体の外部である必要はなく、急激、偶然、外来の事故に直接起因するものであれば、内部諸器官の出血、筋違いなども傷害といえます。
・いわゆる「けが」を伴わない死亡も、急激、偶然、外来の事故に起因するものであれば対象となります。
たとえば、「高所からの墜落による死亡」、「水を飲み呼吸不能に陥って死亡する溺死」、「煙、ガス等によって空気が遮断されて死亡する窒息死」などは対象となります。

Q14
- 質問
細菌性食中毒、熱中症、日射病は対象になりますか。 - 回答
対象になりません。

Q15
- 質問
急激かつ偶然な外来の事故とは、どのようなものをいうのですか。 - 回答
「急激」とは、原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態をいい、「偶然」とは、原因又は結果の発生が、対象者にとって予知できない状態をいい、「外来」とは、原因の発生が対象者の身体に内在するものではないことをいいます。
急激・偶然・外来の条件を欠く傷害としては、次のようなものが考えられます。
・靴ずれ
・しもやけ
・水に飛び込んで心臓麻痺を起こした
・野球のピッチャ-が、長年の間に肩を痛めた等

Q16
- 質問
後遺障害とはどのようものですか。 - 回答
後遺障害とは、将来においても回復できない、身体に残された機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。詳細はお問い合わせください。

Q17
- 質問
入院の際の差額ベッド代などは、保険金の対象となるのですか。 - 回答
入院及び通院補償金の支払いは、実際にかかった費用を基準に支払いを行うものではなく、入院は1日につき3,600円、通院は1日につき2,400円を支払う、いわゆる定額払いです。
支払われる補償金の使途は特に制限されていないので、入院・通院に要した各種費用に適宜、充当することができます。

Q18
- 質問
頭を強く打ちましたが、その時は何ともなかったのでそのまま放置していたところ、翌日嘔吐したため病院で検査を受けました。検査のために5日間の期間を要しましたが、結果としては幸いにも異常は認められませんでした。この場合、保険対象になりますか。 - 回答
検査と治療とは異なるものであり、検査だけを受けたものであれば、対象とはなりません。

Q19
- 質問
いったん治癒したと思った傷口がまた具合が悪くなり、別の医師の治療を受けました。この場合も、保険の対象となりますか。 - 回答
前のけがが原因で再度、具合が悪くなった点について、医師の証明が得られるものについては対象となります。
ただし、補償金支払対象となる期間は事故の日から180日間が限度であり、前の治療分と合わせて通院の場合90日、入院の場合は180日がそれぞれの限度となります。

Q20
- 質問
入院、通院補償金の支払いにおける「治療日数」とはどういう意味ですか。 - 回答
通常のケ-スでは、「治療日数」とは、傷害を被り治療を開始した日から「平常の生活に従事することができる程度に治った日まで」の間の実治療日数(実際に入院又は通院した日数。)をいいます。
治療期間の全日数が対象になるものではないことに御注意ください。
ただし、通院している間について、平常の生活に著しい支障があると認められる期間があるケ-スに限って、「著しい支障期間」を個別に認定し、通院しなかった日数も「治療日数」に算入します。
「著しい支障期間」とは例えば、両足を骨折してギブスで固定している等の期間のことをいいます。

Q21
- 質問
死亡補償金、後遺障害補償金、入院、通院補償金は重複して支払われますか。 - 回答
重複して支払われますが、支払限度額は次のとおりです。
・死亡補償金+後遺障害補償金→500万円
・死亡補償金+入院補償金+通院補償金→500万円+入院補償金と通院補償金の合計額
・後遺障補償金+入院補償金+通院補償金→500万円+入院補償金と通院補償金の合計額

Q22
- 質問
補償金の請求はいつするのですか。 - 回答
補償金の種類により次のようになります。
・死亡補償金 死亡が確定し、法定相続人の確定後
・後遺障害補償金 後遺障害の程度が確定した後(ただし事故後180日までに確定しない場合には、181日目における医師の診断を受けた後となります。)
・入院・通院補償金 入院及び通院日数が確定するためには、治癒することが必要なので、治癒後になります。

Q23
- 質問
入院・通院補償金の請求の際には、必ず医師の診断書が必要ですか。 - 回答
原則として、入院・通院を合わせた請求額が、10万円を越えない場合は、保険会社所定の事故報告書兼請求書に本人が必要事項を記入して診断書にかえることができます。なお、接骨院等では医師の診断書を発行することができませんので、診断書を発行する場合は、医療機関をご受診ください。 また、医療機関の領収書等の証明書類が必要となりますので、保管しておいてください。

Q24
- 質問
診断書料は、保険金で支払われますか。 - 回答
支払われません。傷害の程度を立証する費用で、補償金請求者の負担となります。
ただし、補償金の請求額が10万円を越えない場合は、医師の診断書は必要とせず、本人作成の「事故報告書兼請求書」でよいことになっています。(Q23参照)
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2349
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
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