住民票の除票の写し
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概要
- 引っ越し・死亡などで住民票の中に誰も残らなくなった場合には、除票となります。
- 主に過去に住んでいたという証明に使われます。
保存期間
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間が5年間から150年間に変更になりましたが、改正前に保存期間(5年間)が経過したものについては、引き続き住民票の除票は交付できません。
川崎市では、平成24年度以降に除票になったものについては住民票の除票の交付ができますが、平成23年度以前に除票になったものについては住民票の除票を交付することができませんので、御承知おきください。
手続方法
- 本人確認のため免許証・パスポート等官公庁発行の写真付き証明をお持ちください
- お持ちでない方は、健康保険証・健康保険の資格確認書・年金手帳(証書)・診察券・通帳・キャッシュカード等2種類以上をお持ちください。
- 本人が請求する時で、住民票等の請求書の請求者欄に本人の御署名をいただける場合には、印鑑は必要ありません。
- 代理人が請求する場合には、委任状と代理人の本人確認のとれるもの(免許証・パスポート等)をお持ちください。
- 代理人が請求する時で、住民票等の請求書の請求者欄に代理人の御署名をいただける場合には、印鑑は必要ありません。
- 本人から委任された場合を除き、本人以外の方が請求する場合には、本人との利害関係を確認できる書類(契約書・債権証明等)が必要となります。
受付窓口
各区役所区民課
- 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分まで
- 毎月第2・第4土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
支所区民センター・出張所
- 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分まで
- 第2・第4土曜日はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
留意事項
- 市内すべての区役所・支所・出張所で請求することができます。
- 市役所、行政サービスコーナー及びコンビニ交付ではお取り扱いしておりませんので、御了承ください。
添付書類
添付ファイル
- 委任状(PDF形式, 6.71KB)別ウィンドウで開く
代理人が請求する場合には、委任状が必要となります。
手数料・利用料・料金等有無/説明
有料
300円
申請書ダウンロード
- 住民票等の請求・申出書 (窓口用)(PDF形式, 512.17KB)別ウィンドウで開く
請求者欄に氏名を入力したものを印刷して使用する場合には、押印が必要となりますので、あらかじめ御承知おきください。
問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
幸区役所日吉出張所 044-599-1121
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
高津区役所橘出張所 044-777-2355
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所向丘出張所 044-866-6461
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所生田出張所 044-933-7111
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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