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住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について

  • 公開日:
  • 更新日:

 令和元年11月5日(火)から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏を併記できるようになります。住民票に旧氏が記載されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。また、住民票に記載した旧氏を表した印鑑で印鑑登録をすることができます

 住民票に旧氏を記載する場合は、お住まいの区の区役所区民課・支所区民センターに必要書類をお持ちの上、請求手続が必要になります

旧氏とは

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

旧氏の記載

  1. 旧氏を初めて住民票に記載する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
  2. 住民票では、旧氏は氏名と併せて公証されるものであることから、旧氏又は氏のどちらか一方のみを表示することはできません。
  3. 住民票に記載された旧氏は婚姻等により氏が変更した場合でも引き続き記載されます。
  4. 川崎市外へ引っ越した場合でも旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。
  5. 旧氏を住民票に記載した場合には、次の書類等に氏名と併せて旧氏が必ず記載されます。
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

旧氏の変更・削除

  • 既に住民票に旧氏が記載されており、婚姻等で氏が変更した場合、旧氏の変更を請求することで、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に旧氏を変更することができます。
  • 既に住民票に記載されている旧氏が必要ではなくなった場合には、旧氏の削除請求をすることで、旧氏を削除することができます。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び記載することができます。

請求手続について

1 請求手続ができる方

  • 本人、同一の世帯の方
  • 代理人

2 必要なもの

  • 住民票に記載又は変更を希望する旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの関係する全ての戸籍謄(抄)本等 (注1)(注2)
  • 本人又は代理人の本人確認書類 (注3)
  • 請求書(請求手続の窓口にございます。また、ホームページからもダウンロードできます。)
  • マイナンバーカード
  • 代理人が手続を行う場合は、委任状

(注1)旧氏の削除の請求の場合には、必要ありません。

(注2)本籍地がお住まいの区と同じ場合でも戸籍謄(抄)本等を提出していただく必要があります。

(注3)官公署発行の顔写真付証明書等(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の場合は1点、その他の証明書等(健康保険証、介護保険証、年金手帳等)の場合は2点お持ちください。

3 請求手続の窓口

  • お住まいの区の区役所区民課・支所区民センター
  • 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
  • 区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで受付けをしています。ただし、支所区民センターでは第2・第4土曜日の受付けは行っておりませんので、あらかじめ御承知おきください。

問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)

大師支所区民センター 044-271-0130 (区役所総合案内)

田島支所区民センター 044-322-1960 (区役所総合案内)

幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)

中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)

高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)

宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)

多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)

麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)

市民文化局戸籍住民サービス課 044-200-2259