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令和4年1月から住民票の編纂方法を変更します

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住民票の様式について

 住民票とは、住民基本台帳に基づいて作成されている、個々の住民につき、その住民に関する氏名・住所等の事項を記載する帳簿をいい、その写し(住民票の写し)を居住関係を公証する証書として交付しています。

 川崎市では、住民基本台帳を管理するシステム(以下、システム)が令和3年12月28日に更改されることに伴い、令和4年1月4日から住民票の写しの帳票が以下のとおり変更になります。

1 住民票の写し(令和4年1月4日以降)

 住民票の写しについては、世帯票と個人票の2種類の様式で作成されます。

(1)世帯票

 1枚につき4名まで世帯員が連記される様式で、世帯員の最新の住所、氏名、生年月日等の住民情報が記載されます。住所の履歴としては現在の住所に移る1つ前の住所のみが記載され、それ以前の履歴は記載されません。特段のお申し出がない限り、住民票の写しは世帯票の様式で交付いたします。

(2)個人票

 1枚につき1名の世帯員の住民情報が記載されます。最新の住所、氏名、生年月日等の住民情報並びに、令和4年1月4日以後の市内における区内転居及び氏名等の変更の履歴が記載されます。世帯員の履歴が記載された住民票の写しが必要な場合は、窓口等へお申し出ください。

※市内の行政サービスコーナー及びマイナンバーカードを利用したコンビニエンスストア等における証明書交付サービスにおいては、住民票の写しは世帯票のみの取り扱いとなります。

世帯票様式(サンプル)(PDF形式,256.98KB)

個人票様式(サンプル)(PDF形式,109.91KB)

(3)手数料

 世帯票及び個人票の場合も、一通300円の手数料が必要です。世帯全員の記載を希望し、複数の帳票を出力する場合は、ホチキスにより一葉にまとめて交付しますので、300円の手数料となります。

2 改製原住民票の写し(令和4年1月4日以降)

 システムの更改に伴い、全ての住民票が改製され、令和3年12月28日以前の住民票は「改製原住民票」となります。更改前に変更した履歴(住所、氏名等)は、更改後の住民票の写しには記載されませんので、必要な場合は、その旨を窓口へお申し出ください。また、システムの更改以降に改製された改製原住民票の写しは個人票の様式となります。

(1)手数料

・システム更改前の改製原住民票の写し 

一通(世帯)300円の手数料が必要です。

・システム更改後の改製原住民票の写し

一通(個人)300円の手数料が必要です。

3 住民票の除票の写し(令和4年1月4日以降)

 他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「住民票の除票」といいます。住民票の除票の写しについては、個人票の様式となります。

(1)証明書への記載内容

 住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、住所、個人番号等)のほかに、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

(2)請求方法

 (例)世帯主A、世帯員B、世帯員Cの世帯員で構成される世帯で、世帯員Cが令和3年4月1日に転出(消除)している場合

・システム更改以降に除票になった写しの請求

 転出や死亡等で住民票から消除された方は「住民票の除票」として管理されるため、「住民票の写し」には世帯員Cの情報は記載されないため、世帯員Cの転出前の住民票が必要な場合は、「住民票の除票の写し」を請求することになります。

(3)手数料

一通(個人)300円の手数料が必要です。

4 改製原住民票の写し及び住民票の除票の写しの請求者について

(1)本人

 ※(本人以外が請求する場合、同一世帯であった方でも原則本人からの委任状が必要になります)

 ※マイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しについては、本人からの請求に限ります。

(2)本人から委任を受けた方(委任状が必要です。)

 ※マイナンバー(個人番号)が記載された除票の写しの請求があった場合は、直接お渡しせずに、御本人様あて郵送します。

(3)御自身の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出のために必要な方

 請求理由を明らかにする書類や(利害)関係がわかる書類等が必要です。

 ※特定事務受任者の方や第三者の方が請求される場合は、こちら(PDF形式,161.47KB)を御確認ください。

5 住民票の除票の廃棄済証明書ほか

 システムの更改に伴い、平成24年3月31日以前に消除された住民票の除票の廃棄状況が確認できなくなるため、廃棄済証明書の交付、廃棄済みを確認したメモ等を記載することはできなくなります。不在住証明書の代用を御検討ください。

問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
幸区役所日吉出張所 044-599-1121
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
高津区役所橘出張所 044-777-2355
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所向丘出張所 044-866-6461
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所生田出張所 044-933-7111
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
川崎市郵送請求事務センター 044-987-6111
川崎行政サービスコーナー 044-244-1371
小杉行政サービスコーナー 044-722-8685
溝口行政サービスコーナー 044-814-7500
鷺沼行政サービスコーナー 044-852-8471
登戸行政サービスコーナー 044-933-3000 
菅行政サービスコーナー 044-945-2730