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【令和8年1月5日から】「住民票の写し」等の様式変更について

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ページ内目次

令和8年1月5日から、川崎市の住民記録・印鑑登録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更となったことに伴い、住民票(除票)の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更になります。

「住民票の写し」等の主な変更点

「転入前住所」欄の新設

川崎市に転入する前の住所又は川崎市内で他区から引っ越しをした場合は、引っ越し前の区の住所が記載されます。なお、区内で転居している場合の転居前の住所については、「転入前住所」欄ではなく「異動前住所」として別の欄に記載されます。

「前住所」欄の廃止

「前住所」欄は廃止になります。「前住所」欄へ記載されていた事項は、「転入前住所」または「異動前住所」へ移管されます。

「住所を定めた年月日」の記載方法が変更

川崎市に転入した後(または出生)に、一度も住所を異動していない場合には【空欄】となります。「住民となった年月日」には川崎市に転入した日(出生日)が記載されます。


住民票除票の写し及び印鑑登録証明書の様式

A4横方式からA4縦方式になります。

「住民票の写し」の様式

住民票の写しについては、個人表と世帯票の2種類の様式で作成されます。

個人票

1枚につき1名の世帯員の住民情報が記載されます。最新の住所、氏名、生年月日等が記載されます。

なお、市内の行政サービスコーナー及びマイナンバーカードを利用したコンビニエンスストア等における証明書交付サービスにおいては、住民票の写しは世帯票のみの取り扱いとなります。

世帯票

1枚につき4名まで世帯員が連記される様式で、世帯員の最新の住所、氏名、生年月日等が記載されます。

「住民票記載事項証明書」の様式

住民票の写し以外で住民票原本に記載されている事項と相違がないという証明です。

年金の現況届や就職先に提出する書類などに使われます。

「住民票の除票の写し」の様式

他の市町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を「住民票の除票」といいます。住民票の除票の写しについては、個人票の様式になります。ただし、令和7年12月26日までの改製前の住民票(除票)は従前の様式で出力されます。

「印鑑登録証明書」の様式

地方自治体などに登録された印影であることの証明です。