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中小企業の皆様、「女性活躍推進法」に基づく「一般事業主行動計画」を策定しましょう!

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 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」では、常時雇用する労働者(※1)が101人以上の従業員を雇用する企業に対しては、「一般事業主行動計画」を策定することが義務になっています。100人以下の企業については、「一般事業主行動計画」の策定は努力義務となっていますが、優秀な人材の確保・定着のために、100人以下の企業の皆様においても「一般事業主行動計画」の策定に取り組んでみませんか?

※1 常時雇用従業員には、正社員だけでなく、パート、契約社員、アルバイトなどの名称に関わらず、以下の要件に該当する労働者も含みます。(1)期間の定めなく雇用されている者、(2)一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

一般事業主行動計画とは

「一般事業主行動計画」とは、女性活躍推進法に基づき、事業主が自社の女性の活躍に関する状況の把握・課題分析を行い、目標を達成するための具体的な取組内容をまとめたものです。

一般事業主策定の流れ

ステップ1 女性の活躍に関する状況把握、課題分析

自社の女性に活躍に関する状況を基礎項目(※2)に沿って把握し、把握した状況から自社の課題を分析しましょう。

※2  基礎項目:(1)採用した労働者に占める女性労働者の割合、(2)男女の平均継続勤務年数の差異、(3)労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況、(4)管理職に占める女性労働者の割合

ステップ2 行動計画の策定、社内周知、公表

ステップ1の状況把握、課題分析の結果を勘案し、行動計画を策定しましょう。行動計画には、(1)計画期間、(2)数値目標、(3)取組内容、(4)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。計画を策定したら、全ての労働者に周知するとともに、自社ホームページなど外部にも公表しましょう。

ステップ3 行動計画を策定した旨の届け出

行動計画を策定したら、「一般事業主行動計画策定・変更届」を記載し、電子申請、郵送又は持参により都道府県労働局へ届け出ましょう。

ステップ4 取組の実施、効果の測定

定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価しましょう。

行動計画策定支援ツールを御活用ください

厚生労働省のホームページでは、自社の女性活躍の状況の把握、課題分析、行動計画の策定を行うことができる「行動計画策定支援ツール」や「中小企業のための女性活躍推進サポートサイト」の情報を提供しています。ぜひ、積極的に御活用ください。

公表は「女性の活躍推進企業データベース」を御活用ください

行動計画の公表や自社の女性活躍に関する情報を公表する際、厚生労働省「女性の活躍推進データベース」をご活用ください。

一般事業主行動計画を策定するメリット

川崎市「かわさき☆えるぼし」認証の評価において加点されます

川崎市では、女性の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、平成30年度より、働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでいる中小企業の皆様を対象に、「かわさき☆えるぼし」認証制度を新設しました。「かわさき☆えるぼし」認証企業となるためには、女性活躍に関する取組を行い、計8点以上を取得する必要があり、一般事業主行動計画を策定している場合は2点加点となります。認証を受けると、川崎市によるPRや人材確保支援などの対象となります。詳しくは、こちらをご覧ください

厚生労働大臣認定「えるぼし」の取得を目指しましょう

一般事業主行動計画を策定・届出を行った事業主のうち、女性活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により厚生労働大臣の認定を受けることができます。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。