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STOP!不当な差別 ~ 特定の国の出身者を排斥する差別的言動は許されません ~

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川崎市は、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を令和元年12月に制定しました。

選挙運動、政治活動の自由は民主主義の根幹をなすものですが、川崎市内の道路や公園等の公共の場所で、拡声機等を使用し、特定の国の出身者をその居住する地域から退去させることを煽動する等の不当な差別的言動を行うことは、条例により禁止されています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0098

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

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