公共の場所における「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の禁止について
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公共の場所における「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の禁止について
川崎市内では、道路、公園、広場などの公共の場所で、次のすべての要件に該当する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を行い、又は行わせることは、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例により、禁止されています。
(1)表現の方法が次のいずれかによるもの
- 拡声機(携帯用のものを含む。)を使用する。
- 看板、プラカードその他これらに類する物を掲示する。
- ビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布する。
(2)表現の対象が次に該当するもの
- 本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身であることを理由とするものであること。
(3)表現の内容が次のいずれかに該当するもの
- 本邦外出身者をその居住する地域から退去させることを煽(せん)動し、又は告知するもの
- 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽動し、又は告知するもの
- 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの
条例違反行為の川崎市への情報提供について
- 街頭演説やデモが行われている場所が騒然としている場合、むやみに近づかないようにしましょう。
- 条例に違反する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について、川崎市に情報提供する場合、日時、場所、内容、証拠(写真、インターネット上に掲載されている動画のURL等)を、受付窓口へ電子メールで送信してください。
受付窓口
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0098
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
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