インターネット表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨等の公表
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川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和6年8月13日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和6年8月13日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和6年6月11日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和6年6月11日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和6年3月14日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和6年3月14日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和6年1月30日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和6年1月30日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和5年11月21日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和5年11月21日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和5年9月22日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和5年9月22日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和5年8月25日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和5年8月25日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和5年3月7日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和5年3月7日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和5年1月16日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和5年1月16日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和4年9月12日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和4年9月12日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和4年6月7日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和4年6月7日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和4年1月12日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和4年1月12日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和3年11月15日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和3年11月15日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和3年7月7日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和3年7月7日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和3年1月6日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和3年1月6日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和2年11月20日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和2年11月20日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第2項の規定に基づく公表(令和2年10月22日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第17条第1項の規定に基づき、インターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を講じたので、同条第2項の規定に基づき、公表します。
公表文(令和2年10月22日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第7条の規定に基づく公表(令和2年10月22日)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例第7条の規定に基づき、インターネット表現活動が本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨等を公表します。
なお、アカウントの凍結、投稿の削除等により表示されなくなっているため、表現の内容の拡散を防止するために必要な措置は講じていません。
公表文(令和2年10月22日)
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0098
ファクス: 044-200-3914
メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp
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