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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解消に向けた取組

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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」について

近年、特定の国籍の外国人などを排斥し、差別を助長する趣旨の、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」など外国人を巡る人権問題について憂慮すべき状況が社会問題化しており、こうした言動は人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず許されるものではありません。

平成26(2014)年7月には国連自由権規約委員会から、8月には国連人種差別撤廃委員会からわが国に対して、ヘイトスピーチ(※)への対応や規制を求める内容の勧告が相次いで出されているところです。

こうした中、国会において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「差別的言動解消法」といいます。)が成立し、平成28(2016)年6月3日に施行されました。

これまで、平成17(2005)年に「多文化共生社会推進指針」を策定し、令和元(2019)年に「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」を制定するなど、多文化共生社会の実現に向け、さまざまな施策を進めてきた本市としては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動を許さない」という認識のもと、国と連携して啓発活動を行うなど、誰もが安心して共生できるまちづくりに取り組んでまいります。

平成29年度「人権擁護に関する世論調査」(内閣府)では、「特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動」とされていますが、一般において、より広い意味で用いられることがあり、差別的言動解消法に定める「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」と同じ意味ではない場合があります。

ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(法務省ホームページ)外部リンク

平成29年度「人権擁護に関する世論調査」調査票外部リンク

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン」

平成29年11月9日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン」を策定・公表し、平成30年3月31日に施行しました。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」は、一人ひとりの人権が尊重され、共に生きる社会を目指す本市の姿勢と相容れないものです。本市としては、今後も一人ひとりの尊厳を大切にする施策を推進してまいります。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン」

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0098

ファクス: 044-200-3914

メールアドレス: 25zinken@city.kawasaki.jp

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