≪令和6年12月2日開始≫マイナンバーカードの特急発行について
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マイナンバーカードの特急発行とは
通常、マイナンバーカードの申請から受取まで1~2か月程度(令和7年1月現在、申請数増加のため2~3か月程度)を要していますが、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、原則1週間程度でマイナンバーカードが自宅に郵送される仕組みです。
特急発行の対象でない方は通常の申請をお願いします。
この制度は、必ず1週間程度で受け取れることを保証するものではありません。全国の申請状況や申請内容によっては1週間以上かかる場合や、個別の事情により区役所の窓口での受取になる場合があります。
また、有料となる再交付申請の場合、通常の申請と手数料が異なるなどの注意点もありますので、当ページをよくお読みください。

特急発行対象者
令和6年12月2日以降に対象要件を満たした方が対象となります。
対象要件に当てはまらない方は特急発行の対象にはなりません。通常の申請方法にて申請してください。
対象者 | 対象要件 | 申請期限 | |
A | 1歳未満の方 | 初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 | 1歳になるまで(満1歳の誕生日前日まで申請できます。) 出生届と同時に申請することができます。詳細はページ下部の「出生届と同時に申請する場合」をご覧ください。 |
B | 国外から転入した日以降、最初に行う転入届をした方 | 当該国内転入後の転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合で、有効なマイナンバーカードをお持ちでない場合 (有効期限内の国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入届出時に国内での継続利用手続きを行います。) | 国内転入後、初めて転入届をした日から30日以内 |
C | マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 紛失届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受けるようとする場合 | 区役所へ紛失届をした日から30日以内 |
D | 無戸籍の方など、新たに住民票に記載された方 | 無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された場合で、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
E | 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 届出により新たに住民票に記載され、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする中長期在留者等 | 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
F | 個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した方 | マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 | 個人番号又は住民票コードの変更請求をした日または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内 |
G | 焼失・損傷・カードの機能が損なわれた方 | マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める場合 | 焼失・損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった日から30日以内 |
H | 追記欄満欄の方 | マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができず、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める場合 | 追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内 |
I | 刑事施設に収容されていた方 | 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた場合、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた場合で、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |

申請方法
申請には、申請者本人が住民票に登録されている住所地(以下「住所地」という。)の区役所区民課窓口にお越しいただく必要があります(任意代理人による申請はできません)。
申請者本人が15歳未満の場合や成年後見制度を利用されている場合は、申請者本人のほか、法定代理人(親権者及び成年後見人)の同行が必要となります。
出生届と同時に申請する場合に限り、申請者本人(お子様)の来庁は不要です。
窓口で本人確認とともに、暗証番号を決定していただきますので、暗証番号はあらかじめ決めてお越しください。
顔認証(暗証番号を設定しない)カードも申請できます。希望される場合は窓口でお申し付けください。記入いただく書類があります。
証明書の種類 | 暗証番号 | 使用用途 |
---|---|---|
署名用電子証明書 | 英数字6文字以上、16文字以下 (英字は大文字、英字と数字を組み合わせる) | e-taxによる確定申告などに使います。 |
利用者証明用電子証明書 | 数字4文字 同じ番号を設定することができます | 各種証明書のコンビニエンスストアでの交付などに使います。 |
住民基本台帳事務用 | 転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きなどに使います。 | |
券面事項入力補助用 | マイナンバーや券面記載事項の確認などに使います。 |

必要なもの
- 通知カードまたは個人番号通知書(対象者B又はIの方で、お持ちの方に限ります)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方に限ります)
- マイナンバーカード(お持ちの方に限ります)
- 15歳未満は戸籍謄本(外国籍の方は続柄を証する書類)※本市が本籍地又は本市の住民票で親子関係が確認できれば不要
- 成年被後見人は登記事項証明書
- 遺失届又は盗難届の受理番号(紛失の方に限ります)
- 本人確認書類は下の一覧を参照してください。また、本人確認書類の組合せは、次の例を参考にしてください。
- Aの書類2点(運転免許証とパスポート)
- Aの書類1点(運転免許証)とBの書類1点(健康保険被保険者証又は健康保険者が発行する資格確認書)
- Bの書類2点(健康保険被保険者証又は健康保険者が発行する資格確認書と社員証または学生証)と照会兼回答書
本人確認書類の例 ※有効期限がある場合は、有効期限内の書類に限ります。 ※「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている必要があります。 | |
---|---|
A | マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B | マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署の職員証、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護被保護証明、健康保険被保険者証または健康保険者が発行する資格確認書、介護保険被保険者証、医療受給者証、小児医療証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・ 年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、出生証明書、母子健康手帳(出生届出済証明書に公印が押されているもののみ有効)、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証又は学校名が記載された各種書類等 |

持ち物に関する注意事項
- Aがない場合は、B2点の提示と照会兼回答書の提出が必要です。照会兼回答書は事前に住所地の区役所区民課に電話をして相談してください。
- 15歳未満の方及び成年被後見人が来庁される場合、法定代理人、申請者ともにA2点又はA1点+B1点もしくはB2点+照会兼回答書が必要です。ただし、申請者が1歳未満の場合、B2点の本人確認書類をお持ちであれば本人の照会兼回答書は不要です。
- 有効期間のある本人確認書類の場合は、有効期間内の書類に限ります。
- 引っ越しや戸籍の届出によって住所や氏名が変更となった場合、本人確認書類は、住所・氏名等が修正されたものに限ります。
- 本人確認書類については、複写の上、保管することとされておりますので、あらかじめ御了承ください。
- 住民基本台帳カード及びマイナンバーカードを自宅外で紛失した場合は、警察に遺失物の届出を行ってください。(窓口で、届出の番号を確認させていただきます。)
- 持ち物等に不足がある場合は特急発行の受付ができず、申請者本人が郵送やインターネットで通常申請していただくことになります。あらかじめ御了承ください。
- 顔写真は申請時に撮影します。御自身で撮影された顔写真を希望する場合は持参してください。なお、規定に合わないなどの理由で利用できない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。(1歳未満のお子様は顔写真なしのマイナンバーカードが発行されますので、持参されても利用できません。)

手数料
申請後の返金はできませんのであらかじめ御了承ください。
なお、通常の申請の場合は再発行手数料1,000円(カード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)です。

交付方法
不在等で郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過すると、住所地の区役所へ返戻されます。
返戻されたカードを受け取るには、本人確認書類を持参の上、必ず申請者本人が来庁してください。
申請者本人が15歳未満の場合や成年後見制度を利用されている場合は、申請者本人のほか、法定代理人(親権者及び成年後見人)の同行が必要となります。

出生届と同時に申請する場合
出生届と同時に申請する場合に限り、申請者本人(お子様)の来庁や本人確認書類の提示は不要です。
事前に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届時用)に必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出してください。
出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式の「個人番号カード交付申請書」欄に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。
令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードが発行されるため、顔写真の提出は不要です。
なお、1歳未満の方は顔写真付きカードは発行できません
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届時用)
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届時用)(PDF形式, 665.93KB)別ウィンドウで開く
出生届と同時に申請する場合に必要な、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書です。 記入にあたっては、2ページ目の記載例を参考にしてください。

注意事項
- マイナンバーカードの特急発行の意向があるが、出生届と同時に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出できなかった場合(令和6年12月2日以降の出生届出に限る)は、速やかに各区役所区民課に相談してください。
- 出生届と別々に後日カードを申請される場合、1歳になるまでの初回交付は特急発行での申請が可能ですが、申請者本人(お子様)及び法定代理人(親権者)が来庁し、それぞれの本人確認書類の提示が必要となります
- 通常の方法での申請もできます。
- 窓口受付時間外及び閉庁日や住所地以外の市区町村窓口で出生届と個人番号カード交付申請書を提出された場合、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
里帰り出産などにより住所地以外へカードの送付を希望する場合は、住所の末尾に「●●様方」と記載するなど確実に届くよう記載してください。

留意事項
- 次に該当する場合は、カードは自宅への郵送ではなく、住所地の区役所窓口で予約不要での受取となります。また、この場合は、申請から受取までに1週間以上かかりますので御了承ください。
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・住所及び氏名に外字が使用されている場合
・窓口での受取を希望される方
- マイナンバーカードの申請は、支所、出張所、行政サービスコーナーでは取扱いしていません。
- マイナンバーカード申請時に、通知カード(紙製のカードをお持ちの場合)は回収させていただきます。
- 申請者多数の場合など混雑状況によっては交付まで1週間以上かかる場合もあります。
- 簡易書留は、住所地(カードに記載される住所)もしくは申請時に受取場所に指定した住所で正しく受け取っていただく必要があることから、転送不要郵便で送付しています。転送不要を外すことについては応じていませんので御留意ください。

手続き窓口
支所での申請は令和6年12月末で終了しました。令和7年1月以降は川崎区役所での申請となります。
- 各区役所区民課
・平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時00分まで
・毎月第2・4土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで
・祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
川崎区役所区民課 044-201-3143
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122
お問い合わせ先
川崎市マイナンバーコールセンター
電話:0120-380-366(フリーダイヤル)
(一部、IP電話等で繋がらない場合は、050-3310-5907【有料】におかけください。)
メール:25koseki@city.kawasaki.jp
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