商店街施設整備・撤去事業
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商店街施設整備事業補助金
商店街が保有する街路灯、アーチ、アーケード等の施設整備や、街路灯の撤去に対する補助金です。
令和7年度については、国の地方創生臨時交付金を活用し防犯カメラの整備に関する補助率を引き上げます。
詳細は「安全・安心事業」をご確認ください。
整備事業
アーチ、アーケード、カラー舗装、街路緑化、彫刻、案内看板等
- 最低事業費
50万円 - 補助率
1/4以内 - 補助限度額
法人団体
800万円(街路灯は補助上限1基6.25万円)
任意団体
300万円(街路灯は補助上限1基6.25万円)
駐車場、駐輪場
- 最低事業費
50万円 - 補助率
3/10以内 - 補助限度額
法人団体
800万円
任意団体
300万円
安全・安心事業
防犯カメラ、AED等商店街の安全・安心な環境づくりに必要なもの
- 最低事業費
10万円 - 補助率
防犯カメラ、AED等の新設
1/2以内(令和7年度のみ一部を3/4以内に引き上げます。詳細は下記を参照ください。)
危険防止等のために行う改修・補修等/撤去等
1/4以内
- 補助限度額
法人団体
800万円
任意団体
300万円
防犯カメラの整備(NEW!)
- 最低事業費
10万円 - 補助率
防犯カメラの新設・交換・修理
3/4以内 - 補助上限額
法人団体
800万円
任意団体
300万円
地方創生臨時交付金を活用した事業です。
補助率は令和7年度のみの引き上げとなり、予算の上限に到達次第募集を終了します。
防犯カメラの新設・交換・修理に関しては事前のエントリーを不要としますが、申請手続きについてはその他の事業と変更ありません。
防犯カメラについて検討している場合はお早めにご相談ください。
整備事業と安全・安心事業で対象になる施設のうち、設置後、管理期間を超過したものについて、危険防止等のために行う改修・補修・撤去等
- 最低事業費
10万円 - 補助率
1/4以内 - 補助限度額
法人団体
800万円
任意団体
300万円
商店街リニューアル事業
整備事業と安全・安心事業で対象になる施設のうち、2種類以上の施設を複合的に整備するもの
- 最低事業費
1,000万円 - 補助率
1/4以内 - 補助限度額
法人団体
2,500万円
任意団体
1,000万円
商店街モール再整備事業
既設の商店街モール(カラーと舗装等)を市が推奨する仕様に再整備するもの
- 最低事業費
1,000万円 - 補助率
1/3以内 - 補助限度額
法人団体
2,500万円
任意団体
1,000万円
既設の商店街モール(カラーと舗装等)を上記以外の仕様に再整備するもの
- 最低事業費
1,000万円 - 補助率
1/4以内 - 補助限度額
法人団体
2,500万円
任意団体
1,000万円
街づくり事業(法人のみ対象)
街路灯、アーチ、アーケード、カラー舗装、街路緑化、駐車場、駐輪場、彫刻、コミュニティーセンター等のうち2種類以上の施設を一体的、総合的に整備するもの
- 最低事業費
1億円 - 補助率
1/4以内 - 補助限度額
法人団体
7,500万円
任意団体
-
商店街エコ化プロジェクト事業
LED街路灯新設
- 最低事業費
50万円 - 補助率
1/2以内 - 補助限度額
法人団体・任意団体ともに
800万円(補助上限:1基20万円)
※新設とは新たに支柱を設置する場合です。それ以外の場合は改修とします。
LED街路灯への改修
- 最低事業費
50万円 - 補助率
1/2以内 - 補助限度額
法人団体・任意団体ともに
600万円(補助上限:1灯7.5万円)
※電柱共架型への改修やアーケード内の改修を含みます。
※既存のLEDやセラミックメタルハライドランプ等の省エネ型街路灯からの改修は除きます。
セラミックメタルハライドランプ等LED街路灯以外の省エネ型街路灯への改修
- 最低事業費
50万円 - 補助率
1/2以内 - 補助限度額
法人団体・任意団体ともに
200万円(補助上限:1灯4万円)
※電柱共架型への改修やアーケード内の改修を含みます。
※既存のLEDやセラミックメタルハライドランプ等の省エネ型街路灯からの改修と既存のアーケード内省エネ電球の交換は除きます。
施設撤去事業
商店街が保有する街路灯、アーチを撤去する事業
- 最低事業費
10万円 - 補助率
1/2以内 - 補助限度額
法人団体・任意団体ともに
街路灯 200万円
アーチ 400万円
法人団体のみを対象とした補助対象施設等
建物、車両、備品、機械装置等
- 最低事業費
50万円 - 補助率
1/4以内 - 補助限度額
法人団体
800万円
建 物:コミュニティセンター、商店街事務所等
車 両:貨物運搬自動車、特殊自動車
備 品:スタンプカードシステム、複写機、放送設備等
機械装置:減価償却資産の耐用年数等に関する省令に掲げる施設
お申込みから補助金お支払いまでの流れ
(1)整備を行う前年度に市が各商店街にお送りする補助金エントリーシートに見積書を添付し返送。(※1)
(2)整備を行う年度に交付申請書(様式第4)と添付書類を提出。市が交付決定。(※2)
(3)契約、整備、業者への支払い。
(4)事業完了届(様式第9)と添付書類を提出。市が交付確定、請求書を送付。
(5)請求書を返送。市が補助金を入金。
※1 商店街リニューアル事業、商店街モール再編整備事業、及び街づくり事業は整備を行う前々年度までに事前相談書(様式第1)を提出する必要があります。
※2 (2)の交付申請書類は、持参、郵送又は簡易な電子申請ツール(Logoフォーム)外部リンクにてご提出ください。具体的なスケジュールや手続きの方法詳細については、整備を行う年度当初に担当よりご連絡いたします。
管理状況報告書の提出
補助を受けられた商店街は管理期間中、整備したものの管理状況について、毎年8月末日までに報告書 (様式第13)を提出する必要があります。
※管理期間は、要綱の別表第1に各事業ごとに記載されている期間をご確認ください。補助を受けた翌年度から起算します。
提出方法
持参、郵送又は簡易な電子申請ツール(Logoフォーム)外部リンクにてご提出ください。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書について
消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合で、実績報告後に消費税の申告を行い、補助事業に係る仕入れ控除税額が確定した場合は、消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第12)の提出が必要です。
要綱・様式類
交付要綱と各申請書類
川崎市商店街施設整備事業補助金交付要綱(PDF形式, 232.95KB)別ウィンドウで開く
様式第1 事前相談書(DOCX形式, 16.06KB)
様式第4 交付申請書(DOCX形式, 15.29KB)
様式第4-2 施設整備計画書(DOCX形式, 16.92KB)
様式第4-3 管理計画書(DOCX形式, 15.46KB)
様式第4-4 業者選定理由書(DOCX形式, 13.22KB)
様式第4-5 中小企業誓約書(DOC形式, 52.00KB)
様式第4-6 入札不能理由書(DOC形式, 55.00KB)
様式第5 変更(中止)申請書(DOCX形式, 15.24KB)
様式第9 事業完了届(DOCX形式, 16.88KB)
様式第9-2 精算書(DOCX形式, 16.09KB)
様式第9-3 発注実績報告書(DOC形式, 53.50KB)
様式第11 補助施設の財産処分等に関する申請書(DOC形式, 54.00KB)
様式第13 管理状況報告書(DOCX形式, 15.14KB)
様式第14 消費税等に係る仕入控除税額報告書(DOCX形式, 14.86KB)
暴力団または暴力団員でないことの誓約書(DOC形式, 35.50KB)
注意事項
- 次の場合は補助対象外になります。
・交付決定前に契約と整備をした場合
・交付申請年度の3月31日までに整備と業者への支払いを完了できない場合。
※防犯カメラの整備に係る申請については、1月15日までに整備と業者への支払完了が必要です。 - 補助は予算の範囲内で行うため、受付けできない場合があります。
- 応募の状況により、補助率や補助内容が変更になる場合があります。
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局 観光・地域活力推進部 商業・サービス業振興担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2330
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28syogyo@city.kawasaki.jp
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