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定期購入トラブル編

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2021年8月4日

コンテンツ番号130910

定期購入のトラブルを知ろう

「初月無料や格安のキャンペーンにひかれて契約したものの、実際にはキャンペーン終了後も一定の期間支払いが必要な契約だった…」こうした定期購入に関するトラブルのご相談が増えています。

定期購入の商品は、申込画面・確認画面に「申込みが定期購入であること」「各回の金額と契約期間内の購入総額」等を表示することが法律で規定されています。

また、令和3年度施行予定の「改正特定商取引法」では、定期購入でないと誤認させる表示があった場合には、申込みを取り消すことができます。

定期購入トラブル編

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川崎市 経済労働局産業政策部消費者行政センター

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階

電話:044-200-3864

ファクス:044-244-6099

メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp